真村さんに対する6度目の地位保全を認める判決。読売は2001年から、真村さんを失職に追い込むために、多数の弁護士と協働してきたが、今回も失敗した。一個人に対する長期にわたる攻撃。真村事件は、人権問題の様相を帯びてきた。
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読売新聞とYC広川の店主・真村久三さんとの間で延々と続いてきた係争に、6度目の司法判断が下った。福岡地裁は1月15日、真村さんの新聞販売店主としての地位を認定した。驚くべきことに6度目の認定で、裁判をすること自体が目的と思われても仕方がない。読売は8年にわたって、負けても負けても、これでもかと言わんばかりに異議審や控訴審などを繰り返し、真村さんを失職させようとしてきた。第3者から見れば病的な固執ぶりだ。これだけ明確な判決が下り続けても、マスコミは一切報道していない。(判決文は記事末尾で全文PDFダウンロード可)
【Digest】
◇「ストーカーに付きまとわれた感覚」
◇司法を軽視
◇裁判の悪用・濫用
◇読売に対し前代未聞の司法命令
◇営業不振の原因を作ったのは読売側
◇暴言を挑発したのも読売側
◇言論の自由に対する憎悪
◇渡邉氏は法廷に立つべき
◇破綻した新聞のビジネスモデル
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読売新聞の西部本社。福岡地裁・高裁の真向かいにある。 |
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真村さんが地位保全裁判を繰り返すことになった経緯は後述するが、いずれにしても、これによって真村さんは店主としての地位を守り、対読売の裁判で6連勝したことになる。逆に読売は連敗記録を「6」に延ばした。
しかも、今回の判決は、「債務者(読売)の主張はいずれも採用できず、原判決は相当」と結論づける完璧な勝訴だった。一連の真村裁判の判決を年代順に並べると次のようになる。念を押すまでもなくいずれも真村さんの勝訴である。
| 裁判のタイプ |
裁判所 |
判決日 |
| 地位保全の仮処分申請 |
福岡地裁小倉支部 |
01年10月
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| 地位保全裁判 |
福岡地裁久留米支部 |
06 年 9月
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| 地位保全裁判(控訴審) |
福岡高裁 |
07 年 6月 |
| 地位保全裁判(上告審) |
最高裁 |
07 年 12月 |
| 第2次地位保全の仮処分申請 |
福岡地裁 |
08 年 11月 |
| 第2次地位保全の仮処分申請(異議審) |
福岡地裁 |
10 年 1月
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(この他に08年5月に福岡地裁で提起された読売新聞社や渡邉恒雄氏らを被告とする損害賠償裁判がある。この裁判は、今年中には本人尋問、証人尋問が行われる予定。真村さん側は、渡邉恒雄氏の本人尋問を求める可能性もある。)
最高裁の決定(4)が下った後、読売が真村さん経営のYC広川を強引につぶしたために、真村さんは再び地位保全の仮処分命令を申請し、今回の判決に至ったのである。
裁判の原告(被控訴人等を含む)はいずれも真村さんであるが、裁判で店主としての地位を保全せざるを得ない状況に追い込んだのは読売である。
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新聞の発行部数と実配部数は別。読者は、新聞を選ぶとき、新聞社がみずから実配部数を公表するかどうかを判断基準にすべきだろう。写真はYC水呑。
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上記リストからも判明するように、真村さんの勝訴に対して、読売は負けても負けても、これでもかと言わんばかりに異議審や控訴審などを繰り返して、真村さんを失職させようとしてきたのである。
この間、8年の歳月。読売のやり方は、第3者から見れば、病的な固執ぶりだった。
読売の方針を検証するとき、わたしは準備周到に脱会者を追いつめる某宗教団体を連想する。真村さんがうつ病を発症しなかったのは、不幸中の幸いと言わなければならない。
◇「ストーカーに付きまとわれた感覚」
真村裁判は、実配部数がたった550部の販売店主と自称1000万部、世界一の新聞社を自負するメディア企業の対決である。これまでの経緯からすると、裁判は、この先も続きそうな予感がある。
これほど経済力と組織力、それに知名度に差がある両者の激闘いは、裁判史上でも珍しいのではないか?当事者の真村さんは、みずからが置かれた状況について、ユーモアを交えてこんなふうに話す。
「この8年の間に、読売はわたしに対する裁判で何人もの弁護士を動員してきました。それに費やしたお金も生半可ではないでしょう。裁判に負けるたびにジャーナリズム企業としての信頼も失墜させているはずです。しかし、膨大なエネルギーを費やして失職させなければならない程、わたしは“大物”なんでしょうか.....この続きの文章、および全ての拡大画像は、会員のみに提供されております。
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読売に対する質問状。係争中を理由に、今回も回答を拒否した。 |
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