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参院議員3人に1人が兼業 違法企業に税金還流…不正報酬の実態

情報提供
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画像1:参院〝不適切〟兼業議員 ワースト5の面々。違法で摘発された企業や、税金還流が疑われる企業から兼業報酬を得ている。
 参院選が間近に迫った。その実態を知るため議員活動を「兼業」という角度から調べたところ、全242人のうち76人、およそ3人に1人が兼業していた。秘書給与をトヨタ労組から貰っていることに加え自身も顧問料として475万円をトヨタ労組から得ていた直嶋経産大臣、松本歯科大学客員教授などで1145万円の収入があった田中康夫・新党日本代表など、労働実態が怪しい収入も目立つ。なかでも職務上、税金還流や違法摘発されるなど〝不適切〟な企業から役員報酬を得ている議員が17人もいた。うち8人は今年7月の改選組だ。(76人全リストはエクセルダウンロード可)
Digest
  • 参院職員がヒマそうに読書…閲覧室の実態
  • 閲覧室の根拠法
  • 「3人に1人」が兼業、〝不適切〟17人
  • 公表義務〝無視〟自民・石井準一氏
  • 脱税企業から報酬、民主・石井一氏
  • 役員就任中に法律違反も
  • 亀田興毅にベンツを送るタニマチの一面
  • 「キレイな会社ばかりではない」
  • 補助金相談に乗る〝経産族〟
  • 社民は労組〝迂回〟報酬
  • 自民長老級がズラリ

◇参院職員がヒマそうに読書…閲覧室の実態
◇閲覧室の根拠法
◇「3人に1人」が兼業、〝不適切〟17人
◇公表義務〝無視〟自民・石井準一氏
◇脱税企業から報酬、民主・石井一氏
◇役員就任中に法律違反も
◇亀田興にベンツを送るタニマチの一面
◇「キレイな会社ばかりではない」
◇補助金相談に乗る〝経産族〟
◇社民は労組〝迂回〟報酬
◇自民長老級がズラリ
◇調査方法詳細

2010年に改選を迎える不適切な議員8人は、以下のとおり。直嶋正行(民主)、松田岩夫(自民)、野村哲郎(自民)、渕上貞雄(社民)、増子輝彦(民主)、市川一朗(自民)、河合常則(自民)、山崎正昭(自民)。なかでも金額が一番多い直嶋正行・経済産業大臣は、この兼業収入475万円に加え、今年2月にも報告したとおり、公設秘書までがトヨタ労組から2人派遣され年1236万円の給与提供を公費に追加して受けとっており、まさに1企業の代弁者。投票には注意が必要だ。

参院職員がヒマそうに読書…閲覧室の実態

きたる参院選を前に、全参院議員の活動を「兼業」という角度から調べてみた。

調査方法は、まず、議員の所得を記載した「所得報告書」と、兼業先の社名、住所、役職を載せた「関連会社等報告書」をチェック。所得の対象年は、現時点で最新の数値である、「08年分」とした。

昨年5月の記事で書いたように、国会議員の所得等報告書は、永田町の参院第2別館で閲覧する以外に国民に知るすべはない。閲覧は次のようにして行われる。

まず、1階の受付で、所得報告書を閲覧しに来たことを伝える。すると、受付の人が、参院職員を電話で呼びだす。それから5~10分後、参院職員が一人やってきくる。その職員に同行して、エレベーターで6階に上がり、職員が閲覧室のカギを開けて、中に入る。

閲覧室のスペースは大体30㎡程度。部屋の中には閲覧文書がしまってある本棚と、閲覧用の机と椅子が約10人分置いてある。部屋の入口付近には受付台があり、ここに参院職員が座る。閲覧者の見張り役のようだ。が、あまりにもやることがないためか、大抵の職員は暇そうに読書をしている。シーンとして息が詰りそうな空間だ。その中で、こちらは、ひたすら閲覧して文書を書き写すのである。

閲覧室に入れる時間帯は、平日午前9時30分~正午と、午後1時~午後5時30分まで。昼は「いったん外に出てください」と職員に言われて、部屋から追い出されてしまう。

そもそも、文書はネットで公開すれば済む話である。それをわざわざ、この一室でしか見れないようにして、コピーも禁止する。さらには、税金で賄っている参院職員を動員させている。そんな二重、三重のムダを重ねているのが、この閲覧室なのだ。

閲覧室の根拠法

こんなムダがまかり通るのも、根拠法に次のように書いてあるためだ。

政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
(所得等報告書の提出) 第三条  国会議員は(略)課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

(関連会社等報告書の提出) 第四条  国会議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その他の法人(略)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月二日から同月三十日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

(資産等報告書等の保存及び閲覧) 第五条 (略)所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した各議院の議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して七年を経過する日まで保存しなければならない。


さらに同法には、こう記されている。

同法
(細則) 第六条  この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。


こうして、両院議長の協議により以下の規程が定められている。(規定全文は記事下よりPDFダウンロード可)

国会議員の資産等の公開に関する規程
第十条(報告書の閲覧)

2 (略)報告書の閲覧は、各議員の事務総長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことはできない。


以上の法文により、あのような閲覧室なるものがまかり通っている。もちろん、立法府の国会議員が法律を改正すればすぐに改善できる話だが、自公政権しかり、政権交代からわずか8か月あまりで総理の「表紙」を代える事態となった民主党しかり、万年野党の共産や、その座に早くも返り咲いた社民党もしかり、その他の政党もしかり、一向に制度を改める気配は見せない。よほどやましいことがあるのだろうか…。

「3人に1人」が兼業、〝不適切〟17人

筆者はこの閲覧室に、延べ数日間通いつめて、参院の兼業議員のリストを作成した。その結果、全参院議員242人のうち実に76人、およそ「3人に1人」もの議員が兼業していたことがわかった。(参院兼業76議員全リストは記事一番下のエクセルよりダウンロード可)

そして、この76人のうち、「職務上、税金還流、違法企業などの不適切な兼業をしている参院議員」を抽出したところ、17議員がリストアップされた。これぞ選りすぐりの〝悪質〟兼業議員である。各議員には、ファックスで、兼業先に就いた理由や報酬額などを問い合わせた質問状を送り、その回答結果を反映させた(詳細は記事下の「◇調査方法詳細」の通り)。こうして〝不適切〟な兼業先からの報酬金額の高い順にランキングしたものが画像1、3、4の「参院〝不適切〟兼業議員ワーストランキング」だ。上位から順にみてみよう。

公表義務〝無視〟自民・石井準一氏

まず、ワースト第1位は、自民党の石井準一氏。報告書によると、同氏は地元選挙区の土建業者「アルプス産業㈱」の取締役をしている。兼業所得は763万円。同議員は、元千葉県議。土木常任委員会副委員長等を経て、07年の参院選の前までは自民党千葉県連・総務会長の要職にも就任していた。つまり、選挙区内で権勢をふるう立場に長年いた国会議員が、その地の土建業者から役員報酬を得ている。これは〝不適切〟な兼業といえる。

そこで石井準一議員事務所にファックスで質問状を送ったところ、石井準一議員から直接電話があり、次のようなやりとりをした。

「佐々木さんですか?」

――はい。

「石井ですが、ファックスがきたのですが、今よろしいですか」

――ありがとうございます。お願いします。

「まず、質問の一『兼業先は、どういったことをしている会社でしょうか』。これは、

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画像2:上から1、2枚目がスギヤマホールディングス、3枚目がトータルエネルギーの会社登記。各ページの左上に記載の通り住所が同一であり、事実上、両社は一体といっても過言ではない状態。03年に脱税で起訴された二名も、両法人の役員として名を連ねている。石井一議員の名は上から1枚目にあり。4、5枚目は、トータルエネルギーが石井一議員が役員就任中の08年11月14日に、経産省の関東東北保安監督部に、法律違反で厳重注意を受けたことを示す行政文書

画像3:参院〝不適切〟「兼業」議員ワースト6~10、社民党や民主党議員の労組〝迂回〟報酬もあり

画像4:参院〝不適切〟「兼業」議員ワースト11~17。自民党長老級がズラリ

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sarutoru2010/06/11 10:23

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2010/06/05 22:32
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