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地裁判決の考えなら「10年前の過労でも労災になる」 リバティー過労死事件の弁護士に聞く

情報提供
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佐渡島啓弁護士(埼玉総合法律事務所)
 今年4月、長期休養後に再就職した先での死亡が、前職を原因とする過労死と認定されるという異例の判決が東京地裁であった。遺族(原告)側弁護士によると、休養後の死亡が過労死と認定された初めてのケースで、「過労死の認定基準をがらっと変えてしまう可能性のある重要な事例」という。過労死の原因は、医学的にどこまで特定でき、その責任を追及できるのか。日本独特の「KARO-SHI」と労災認定について、遺族側弁護士の1人で、過労死110番の連絡先にもなっている佐渡島啓弁護士(埼玉総合法律事務所)に話を聞いた。
Digest
  • 裁判は医学論争に 脳血管に何が起きていたか

1999年3月上旬、矢田部暁則さんは、約1年8カ月勤めたレンタルビデオ店を退職。その後、3カ月半ほど休養して同年6月下旬から印刷会社で働き始めたが、約2カ月半後の2000年9月上旬、就寝中にくも膜下出血を発症して死亡した。当時27歳。

遺族が労災認定を求めた裁判で東京地裁は今年4月、暁則さんは過労死だったと認定した。レンタルビデオ店での不規則かつ長時間勤務によって生じた脳動脈瘤の血管病変は、休養期間を経ても修復しなかったと判断。暁則さんの死亡は過労によるもの、と認定された。また、印刷会社での労働は過重ではなかった、とした。

 現在は、まだ高裁の審理が始まったばかりで最高裁まで争うことは必至とみられている。

前回記事退職→休養3カ月半→再就職2カ月半で死亡でも「前の会社が原因」と過労死認定

 暁則さんが死亡した翌01年12月に改定された現在の過労死認定基準では、時間外労働の長さについて、「発症前1か月間におおむね100時間」または「発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間」の場合は業務との関連性が強いとしている。*太字は筆者による。

 この基準に沿えば、暁則さんのケースならば、休養期間3カ月半+印刷会社勤務2カ月半=死亡前6カ月の時間外労働が対象となる。ところが、このうちの半分は休んでいたため、時間外労働どころか労働時間そのものがゼロだ。レンタルビデオ店での時間外労働を含めた平均を見ても、死亡6カ月平均=18時間25分、死亡5カ月平均=22時間6分、死亡4カ月平均=27時間38分、死亡3カ月平均=36時間51分、死亡2カ月平均=47時間21分に過ぎない。

 最大の特徴は、レンタルビデオ店の退職から死亡までの期間が約6カ月あり、退職後の約3カ月半は休養していたこと。すでに別の会社で働き始めていたことも、話をややこしくしている。

 これまで、退職後や転職後に死亡したケースで、遺族が労災申請を諦めたり、労災認定を求めた裁判で敗訴したケースは多数あったのかもしれない。暁則さんのケースは、地裁とはいえ裁判所で認定されたことが重要だ。遺族側弁護士の1人で、過労死110番の連絡先にもなっている佐渡島啓弁護士(埼玉総合法律事務所)は、「このまま認められれば、10年前の過重労働だろうが、いつ倒れても労災ということもあり得る」という。

 なお、暁則さんが勤めていたレンタルビデオ店は、秋葉原や池袋など首都圏に19店舗(00年当時)を持つ「リバティー」(株式会社クオーク)である。

裁判は医学論争に 脳血管に何が起きていたか

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くも膜、動脈、静脈などの位置関係(「専門検討会報告書」から)
--労災認定を求めた裁判の判決を見ますと、正確な病名をめぐる医学論争が争点になっていたように思えます。なぜでしょうか。過労死の裁判では、仕事の過重性の有無や、業務との関連性が争点になることが多いと思うのですが。

 労災の認定基準が作られることになった報告書(『脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書』)ってご覧になった事ありますか。

 結構分厚いのですが、脳と心臓に関して、どういう過労が影響するのか、著名なお医者さんなどが議論されています。そのなかで、発症以前の半年くらいを見て過重労働があれば心臓や脳に影響があったと言えるだろう、という報告が出たことで、(死亡前の6カ月間の過重性を見るという)現在の認定基準になった。

 今回問題になった脳動脈瘤の破裂は、破裂の機序自体に医学的な争いがあるようなのです

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原告主張が主張する原因「脳動脈瘤」の説明。判決から。

被告主張が主張する原因「脳動静脈奇形」の説明。判決から。

専門検討会報告書のうち、評価期間に関する議論の一部。

遺族が作成した矢田部さんの勤務時間グラフの一部。

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たたた2011/07/29 21:30
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