キャリーオーバー

carryover 

原材料の製造過程で添加物が使われていても、それが「持ち越し」「繰越し」されて最終製品に残っていても、表示が免除されること。

原則としては、食品の原材料に使用された添加物についても、表示が求められるが、「食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、その食品の製造過程では使用されないもので、最終食品に効果を発揮することができる量よりも明らかに少ない場合」は、表示が免除される。

 

例1:保存料の安息香酸(危険度4)を含むしょうゆでせんべいの味付けをした場合、この安息香酸は含有量が少なく、せんべいには効果を持たないとされ、キャリーオーバーとなってしまう。

 

ただし、添加物を含む原材料が原型のまま存在する場合や、着色料、甘味料等のように、添加物の効果が視覚、味覚等の五感に感知できる場合は、キャリーオーバーにはならない。

 

例2:着色料を使ったメロンソースをメロンアイスに使用した場合、最終製品にも色としての効果がある。→キャリーオーバーとならない。

例3:発色剤を使用したハムをポテトサラダに入れた場合、ハムはそのまま原型を止めている。→キャリーオーバーとならない。

 

参考:東京都健康局食品医薬品安全部食品監視課