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スウォッチ“残業強要”解雇訴訟、解雇撤回し派遣会社に出向命令、本社ビル受付業務配置の仕打ちに

情報提供
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スウォッチグループジャパン現代表取締役社長のクリストフ・サビオ氏(ロンジンHPより)
 当サイトで12年11月に報じたスウォッチグループジャパンの“残業強要”解雇訴訟は、記事掲載の翌月、会社側が突如、原告の周防千賀子氏(仮名、現40代前半)の解雇を撤回し、管理本部付けに異動させた上で、13年1月から都内の人材派遣会社に出向を命じた。周防氏はそこから派遣される形で、スウォッチグループジャパン本社1階で、上司や同僚の視線にさらされながら、畑違いの受付業務をやらされている。解雇撤回後の13年3月に下された一審判決では、肝心の出向の是非には触れず、表面上は、原告に対する未払い分の支払いを命じる原告の全面勝訴判決となったが、残業強要、退職強要などはなかったという会社の主張も全面採用する玉虫色の判決だった。二転三転するスウォッチ訴訟のその後をお伝えする。
Digest
  • これまでの経緯
  • 解雇撤回し派遣会社に出向、1階受付の下請け業務に
  • 解雇は撤回したけど解雇は有効…会社の言い分
  • 下請け業者として同僚や上司と接する精神的苦痛
  • 表面上は原告の全面勝訴判決、裏側は被告主張の全面採用
  • 「回答を差し控える」スウォッチ人事部

これまでの経緯

まず、12年11月に掲載した時点までの経緯をざっくり振り返ってみよう。原告の正社員・周防千賀子氏(仮名、現40代前半)は、オメガ、ブレゲ、ロンジン、カルバン・クラインウォッチ、ティソなどのブランドを持つスイスの時計製造グループ「THE SWATCH GROUP LTD」の100%子会社「スウォッチグループジャパン」の人事総務部に在籍していた。

周防氏は09年から違法なサービス残業を強要されたとして会社に是正を求めた。すると5日間で3回の退職勧奨に遭い、拒否すると左遷されて、周防氏だけ人事総務部に所属したまま別フロアで、郵便物の処理や書類の準備、送付の手配、備品発注、入力業務などの雑務に従事させられた。

その上、人事部は11年1月24日に、退職金を上乗せするから12年3月末までに退職するよう迫ったが、周防氏は拒否。すると、会社は、セキュリティカードを取り上げ、会社に来なくていいから自宅で退職勧奨を熟慮するよう、言い渡した。ロックアウトである。

それから約1週間後の2月3日付で、会社は解雇通知書を出した。解雇理由は、就業規則の中の「業務成績又は技能が不良で就業に適さないと認められた場合」に当たる、というのものだった。それから約1か月後、周防氏は解雇された。

一連の会社の仕打ちに全く納得のいっていない周防氏は、11年9月22日、スウォッチグループジャパンを相手取り、地位確認と損害賠償(提訴時9,393,292円)を求め東京地裁に提訴。訴えの概要は以下の通りだった。

「原告が被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する」

「被告は、原告に対し、本判決確定まで毎月25日限り、月額30万1,330円の金員を支払え」(給与)

「被告は、原告に対し、本判決確定まで毎年6月15日限り、月額51万2,650円、毎年12月15日限り金87万1,500円の金員を支払え」(賞与)

「被告は、原告に対し、金200万円の金員を支払え」(精神的苦痛などの損害賠償額)

 「訴訟費用は被告の負担とする」

ここまでが前回報じた内容である。以後、何が起きたか――。その後の経緯をお伝えする。

解雇撤回し派遣会社に出向、1階受付の下請け業務に

ちょうど当サイトがこの事件について報じた1か月後の12年12月26日、事態は急変した。会社側は、周防氏に対し、一枚の紙を送付したのだ。

それは「解雇撤回について」と題する文書だった。そこにはこう書いてあった。

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会社が突然通告した「解雇撤回について」の概要(※筆者が裁判資料をメモして作成したもの=コピーや撮影はできないため)

「当社は、平成23年2月3日付け解雇を撤回し、添付の「出向命令書兼異動通知書」及び「出向通知書」のとおり、貴殿を平成25年1月15日付けにて管理本部付けとし、株式会社ザ・アールに出向を命じます」

ザ・アールとは、都内の人材派遣会社のことで

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「出向通知書」の概要

「出向命令書兼異動通知書」の概要

原告による「出向異議通知」の概要

スウォッチグループジャパン本社のあるニコラス・G・ハイエックセンター1F(東京都中央区銀座7-9-18)

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