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セブンイレブン“ピンハネ訴訟”、一審でピンハネ容認

情報提供
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金光秀明氏の判決文より
 セブンイレブン加盟店オーナー4名が、加盟店と直接取引をしている仕入先の原始帳票の開示を本部側に求めたピンハネ疑惑訴訟の一審判決が31日、東京地裁であった。原告の主張する税法や民法を理由とした開示請求はことごとく退けられ、セブンの主張を全面的に受け入れただけでなく、「規模のメリットを生かして値引きやリベートで利益を得ても過大な利益を得たとは言えない」(要旨)とするピンハネ容認の判決が出た。原告は控訴する。
Digest
  • 税務署に問題点を指摘されたことがない
  • 民法よりフランチャイズ契約を優先
  • ピンハネを容認
  • ピンハネの事実関係は闇の中

税務署に問題点を指摘されたことがない

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判決文

同訴訟は2004年5月17日に提訴(→訴状)。判決は延期に次ぐ延期で、結審から5ヶ月も経過して迎えることとなった。請求書や領収書が開示されれば、原告の指摘する真相は明らかになるはずだった。

午後1時10分開廷。裁判官に傍聴者が一礼の後、一瞬の静寂。そして、金光秀明・裁判長が淡々と判決文を読み始めた。「原告の請求をいずれも棄却する」。その瞬間、加盟店オーナー達は立ち上がり、足早に法廷を後にした。「期待を裏切られた」と原告は語る。

税については、原告の主張する、加盟店オーナーは法的に独立した事業者で納税義務もあるため、帳簿書類を保存しなければ「税法上の不利益」を被るおそれがあるという点が退けられ、「これまで税務署にそうした問題点を指摘されたことがなかったため不利益はない」との被告の主張が全面的に受け入れられた。

民法よりフランチャイズ契約を優先

また、民法上の委任契約の条項により本部は加盟店に請求書を引き渡さなければならない、との原告の主張も退けられ、フランチャイズ契約の一部分のみを取り出して民法に当てはめることは、全体的に見ると適切ではない、として被告の主張が受け入れられた。

原告代理人の中村昌典弁護士は「フランチャイズ契約があることをもって、民法が適用されないというのは暴論」と憤る。

ピンハネを容認

本部の仕入れの利益についても、判決では概要次のような下りがあった。「被告が仕入れ額を一括して支払うことにより、仮に仕入額の値引きやリベート等の規模の利益を得ているとしても、被告が複雑で包括的なセブンイレブンシステムを開発・改良してきた経緯などを照らすと、必ずしも過大な利益を得たとはいえない」(15頁)。

セブンイレブン本部の飯塚俊則・顧問弁護士は「裁判所がこちらの主張通りにちゃんと判断してくれた」と語る。

原告側は控訴する方針。また、新たに4名のセブンイレブン加盟店オーナーによる開示請求訴訟も今後、行われる。

ピンハネの事実関係は闇の中

疑惑は依然、晴れない。この一審判決に先立つ9月27日、日本外国人特派員協会で、原告側は〔セブン・イレブン・ジャパン契約の「詐術」〕と題し、本部のロスチャージ問題やピンハネ疑惑を指摘する記者会見を行った。そして、その3日後、今度は本部側の飯塚・顧問弁護士と萬歳教公・専務取締役が反論の記者会見を開いた。そこで本部側は「セブンイレブンはピンハネをやっていない」と盛んに断言したのだった。

その理由とは、セブンイレブンのターン・アラウンド・システムというコンピュータにあるという。本部側の説明によると、

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