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43人が提起した秘密保護法違憲訴訟 安倍首相、谷垣前法相、森担当相、北村内調情報管理官、渡邊恒雄氏らを証人尋問申請

情報提供
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第1回口頭弁論終了後、弁護士会館で報告会を開催した。 6月25日
 言論表現・取材・報道の自由を抑圧し、行政の独裁化が進むとして、フリーランス表現者(記者・写真家・映画監督等)43人が提起した秘密保護法違憲確認・差し止め請求訴訟が進行している。同法では、防衛・外交・スパイ活動・テロ情報の4分野に係わる特定秘密を行政長が指摘でき、秘密を洩らした者などを最高懲役10年の重罰に科す法律で、昨年成立、公布した。独立した第三者機関もなく、実質的なチェック体制はゼロで、強大な権限が行政に集中する“全権委任法”的な力をもち、最初からブレーキが設計されていない“暴走列車”だ。この裁判では、出来るだけ多くの原告の法廷陳述を要求しているほか、最高責任者の安倍晋三首相、谷垣禎一前法相、森雅子・秘密保護法担当大臣、北村滋・内閣調査室情報管理官、情報保全諮問会議の座長・渡邉恒雄読売グループ本社会長などの証人尋問を申請している。(訴状と執行停止申立書はPDFダウンロード可)
Digest
  • 安倍晋三首相ら責任者5人の証人尋問を申請
  • 盗聴法の実質施行を一年遅らせた裁判
  • 日本の裁判では具体的な被害を主張する必要がある。
  • 「フリー記者の取材は今後お受けしません」と埼玉県警
  • 警察と記者クラブが取材者を選定する
  • 武富士と警察の癒着事件から考える
  • 尖閣諸島取材がらみで監視される
  • 書いた記事が名誉棄損だと家宅捜索
  • 警視庁蔵前署の拳銃不正押収事件で取材記者を尾行
  • 「裁判の可視化」と全国各地で裁判を!

安倍晋三首相ら責任者5人の証人尋問を申請

9月10日、政府は一部修正した秘密保護法の運用基準案を発表した。同時に、先に出された「運用基準素案」に対する意見公募(パブリックコメント)の結果を公表した。

その結果、予想通りパブリックコメントを求めた行為は単なるパフォーマンスだったことがわかった。寄せられた意見で、市民活動や内部告発は処罰対象としないことの明記、運用基準に関して監視機関の独立性や権限の強化、違法・不当な秘密指定の禁止、「その他」というあいまいな指摘準の削除などは、ことごとく拒否された。

最大のポイントは、政府が好き勝手に特定秘密を指定できる点がまったく修正されなかったことである。政府は10月上旬に運用基準を制定して閣議決定、12月までに施行しようとしている。

日本の民主主義体制を根幹から揺るがす秘密保護法が施行される寸前であり、第二次大戦後最大の危機を迎えているといって過言ではない。となれば、なおさらこの裁判が重要になってくる。

3月28日に訴状提出し、6月25日には第1回の口頭弁論が行なわれた。第1回の弁論では原告4人が満席の傍聴席を前に陳述したが、許されたのは一人3分間だけで、裁判所の基本姿勢が垣間見られた。引き続き、法廷での原告陳述などを裁判所に求めている。

さらに、法律成立に関与した重要人物の証人尋問も、第1回の期日6月25日に要請した。(証拠申出書)

審理に必要な人物を法廷によび、なぜ尋問が必要でどのようなことを明らかにするのかを書いた文書だ。法廷で尋問したい人物とその内容は次のとおり。

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安倍晋三首相、森雅子担当大臣ら5人を法廷で尋問したいと裁判所に要求している。今後、原告、専門家らの陳述なども要求していく予定だ。

○安倍晋三 証人・安倍晋三は、内閣総理大臣であり、内閣提案である本法律の最高責任者であり、本件法律をこの時期に提案した背景や立法経緯、本件法律(以下本法)の運用を確保するための方策などについて立証するのが尋問の目的だ。

尋問事項は以下のとおり。

 ・本案を提案するに至った経緯について
 ・個か安全保障会議設置法案と本法律との関係について
 ・集団的自衛権と本法律との関係について
 ・会見で「説明不足」と述べた理由及びその内容について

・既存の法体系では不十分と考えた根拠等について

 ○森雅子

 

証人・森雅子は、本法律が審議された際の担当大臣であり、第1回口頭弁論の2014年6月25日現在、情報保護監視委員会の委員長を務める。本法22条2項の「出版又は報道の業務に従事する者」の解釈その他、取材・報道の自由との関係に関する国会での答弁から、本法律がフリーランスの取材・報道の自由を含む表現の自由の脅威となる事実等を立証する。

○谷垣禎一

証人・谷垣禎一は、第二次安倍内閣で法務大臣就任しており、かつて国家秘密法案に対して「われら自民党議員『スパイ防止法案』に反対する」(中央公論一1987年4月号)を投稿した12名の自民党有志の一人。当時の法案と本法律の基本的な骨格や構造が似ているにも関わらず、内閣の一員として本法案の国会上程に賛成し、特別委員会で本法律案に賛成する立場から答弁している。国家秘密法に反対していた当時の立場と矛盾している事実を立証する予定だ。

○北村滋

証人・北村滋は、2011年から情報管理官の立場にあり、内閣情報室のトップとして本法律の策定に当初から関与してきた。特定秘密の対象に「特定有害活動の禁止に関する事項」および「テロリズムの防止に関する事項」を入れて、警察庁が所管する秘密を特定秘密として保護しようとするに至った経緯などを立証する。わかりやすく表現すると「警察による警察のための法律」にしようとした詳しい経緯を尋問する。

○渡邉恒雄

証人・渡邉恒雄は、読売新聞グループ本社代表取締役であり主筆でもる。情報保全諮問会議の座長をしていることから、情報保全諮問会議での政令等の内容に関する審議状況、および本法律の適正な運用が担保されていないことを立証する。

とくに渡邉証人は、メディア界出身であるため、本法と取材・報道の自由との関係について聞く。

このほかに専門家、まだ法廷で陳述していない原告の本人尋問なども含めて、必要な人物の証人尋問を要請し、裁判所側の反応、被告の反応も含め、裁判に提出された関連書類を今後、原告団は随時全公開していく予定だ。

盗聴法の実質施行を一年遅らせた裁判

ところで、なぜジャーナリスト、写真家、映画監督など43人ものフリーランス表現者が訴訟提起にいたったのか。

きっかけは、警察などの腐敗を追及してきたジャーナリストの寺澤有氏がメーリングリストに投稿した一文だった。1999年に成立し、2000年8月15 日に施行された盗聴法(通信傍受法)の施行をそしするため、寺澤氏は施行4日前の8月11日に施行差し止めを求める裁判を起こした。

裁判所は請求を棄却したのだが、訴訟提起によって、判決が出るまでに盗聴法に基づく盗聴は1件もなく、02年1月に初めて警察が実施したという。メーリングリストに投稿された「実質的に(盗聴法の)施行を一年以上、引き延ばした」という文章に筆者は釘づけになった。

秘密保護法においても同様なことが可能ではないか。圧倒的に不利な裁判だが、何らかの実をあげることは可能であり、仮に負けたとしても将来の日本に必ず役に立つ。歴史的な裁判になると確信した筆者も原告になった。

そしてインターネットで原告を募ると、つぎつぎに希望者が現れ、2014年3月28日の提訴時に43人の原告団に膨れ上がったのである。

訴訟前には、原告をフリーランスの表現者だけに絞るのか、それとも既存の新聞・出版・放送の企業ジャーナリストまで含めるのか、あるいは報道や表現活動に従事していないが原告になりたい人はどうするのかが課題となった。

結果的にフリーランスに絞ろうとした理由のひとつは、秘密保護法の第22条の中味を明確にすることである。22条は、「この法律の解釈適用」とタイトルが付けられ、次のようにつづく。

第一項 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

第二項 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

「出版又は報道の業務に従事する者」から

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訴状

(上)原告佐藤裕一氏の陳述書。ツイッターで警察を批判的に書いたことで、事実上「記者ではない」という扱いに。(下)原告・明石昇二郎氏の陳述書。明石氏の場合は記者クラブから「報道従事者」でないとの扱いをされた。

(上)原告畠山理仁氏の陳述書。原発取材でも今後困難が予想されることがわかる。(下)原告山岡俊介氏の陳述書。警察の不正を暴くのがさらに難しくなるだろう

(上)原告岩田薫氏の陳述書。書いた記事を理由に家宅捜索を受けた。(下)原告寺澤有氏の陳述書。警察の不法行為がよくわる内容。

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通行人2014/09/20 15:21
通行人2014/09/20 15:19
通行人2014/09/20 15:12
林克明2014/09/19 20:48会員
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この訴訟に関する情報はこちらで⇒ 原告団ブログ「秘密保護法、違憲確認・差し止め請求訴訟」
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