喜田村洋一弁護士に懲戒請求 「虚偽の事実を根拠に裁判起こした」
喜田村弁護士に対する懲戒請求の申立書。背景にあるのは「押し紙」問題である。 |
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- 背景に読売の「押し紙」問題
◇背景に読売の「押し紙」問題
◇「黒書なんか、わしの手で・・・」
◇回答書が著作物という暴論
◇裁判所による重い事実認定
◇催告書の内容はデタラメ
◇最高裁も事実を認定
■「懲戒請求書」の全文掲載
弁護士職務基本規定75条の条文は、弁護士による虚偽を戒める。
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仮に第75条に違反した場合の懲罰は、第56条に定められている。
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読売新聞西部本社。YCとの係争が延々と続いている。3月には第2次真村裁判と平山裁判の判決がある。 |
第75条と第56条の規定に沿えば、もし、弁護士が虚偽の事実をでっち上げて、それを前提に訴状を作成して、だれかを裁判にかけ、偽の証拠を提出した場合、懲戒の対象になる。
念のために日弁連のホームページに掲載されている第75条についての解説も下記に引用しておこう。
客観的な事実に反する虚偽の証拠であっても弁護士がそのことを知って提出する場合とそのことを知らずに提出する場合があり、本条は、現行「弁護士倫理」第54条では必ずしも明らかでなかった規定の趣旨を明確にし、弁護士が、その証拠が虚偽の証拠であることを知りながら提出することを禁じた規定となっています。◇弁護士懲戒請求とは
手元に一通の懲戒請求申立書のコピーがある。2011年1月31日にわたしが、東京第2弁護士会に提出したものである。
懲戒請求とは、弁護士会に対して弁護士または弁護士法人に対する懲戒を求める行為である。最も重い処分は、除名である。除名になると弁護士資格を失った上で、3年間は司法試験を受験できない。その他、退会命令、業務停止や戒告もある。
ちなみに 2008年度には、述べ1596件の申し立て があり、60人が処分を受けている。内訳は戒告が42名。業務停止が15人、退会命令が2人。除名が1人である。わたしが懲戒対象にした弁護士は、 自由人権協会 代表理事の喜田村洋一弁護士である。喜田村弁護士は、辣腕として有名だ。ロス疑惑事件や薬害エイズ事件では、三浦和義被告や安倍英被告を無罪にして実績を持つ。特に名誉毀損裁判や著作権裁判で活躍し
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(上)黒薮宛の催告書。(下)マイニュースジャパン宛の催告書。2つは著しく類似しており、司法は喜田村弁護士が作成した可能性が極めて高いと認定した。
読売は、法廷で「押し紙」の存在を否定し続けている。
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ふーん
押し紙って広告主に対する詐欺行為だよね?
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読者コメント
凄い悪徳弁護士のようだね。信じられない。
詐欺店主の巨額蓄財を知っているのに裁判で嘘を垂れ流し、その犯罪収益に群がった15人の弁護士の資格返上はいつですか?
店主たちを自分たちの政治闘争に利用したために、店主として不適格と判断されたり、妨害の代償を払わされたり、足を引っ張ってるだけのバカですし・・・社会的損失は軽微でしょう。
読売は、コドモ新聞を
市町村に小学校生徒数分を寄付している。
読売は、小学校をセールスの地盤にするつもりだ。
最近店主が配達する店が増えてきた気がします。こういった店は相当経営が厳しいという事ですか?
読売ポチ弁護士まで読売社風にそまり、世間の常識と非常識との区別できず、販売店主を家畜以下に扱う環境に染まり、販売店側救助船に魚雷でも撃ったつもりが、自爆し・当然各新聞社も無傷で居れないはずです。ポチに餌やるな。
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