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スーパーホテル”ベンチャー支配人”は「最賃割れの過酷な職場だった」

事実認定されたベンチャー支配人カップルの「業務委託料1084万円/年」と「常時2名体制」(判決文より抜粋)。時給は平均618円となる計算だが、労働者ではないので問題ナシ、というのが判決内容だ。確定すると、最賃未満で労働者を働かせることが可能となる労働法の〝抜け道〟となりかねない(判決は末尾掲載)。形式上は業務委託契約だが実態は労働者で、最低賃金割れの長時間労働ではないか――株式会社スーパーホテル(本社大阪市・山本健策社長)で「ベンチャー支配人・副支配人」として働いた男女カップルの至極もっともな訴えを、東京地裁の角谷昌毅裁判長は切り捨てた。原告カップルは「4年で3000万円以上貯金可能」の謳い文句に誘われて応募し約70室の店舗運営を任されたが、実際に支払われた年1084~1260万円の「報酬」はアルバイト人件費込みで、1日わずか3万円程度。業績不良なら即契約解除の弱い立場で詳細なマニュアルの遵守を求められ、毎日15時間前後の深夜早朝労働を休みなく1年半続けざるを得なくなった結果、過労死寸前に。時間と場所の拘束や指揮命令権の大きさを考えれば「労働者」と言うべきだが、角谷裁判長は「契約上の目的」「業務の性質」というマジックワードで労働者性を否定。この労働法をぶっ壊す問題判決が確定したら奴隷的な労働が野放しとなり、病人・過労死が続出する事態になることは容易に想像できる。

転電(他の報道機関で取り上げられたニュース)

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