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着色料『アカネ色素』に高い発がん性

情報提供
 厚生労働省は18日、食品着色料「アカネ色素」に高い発がん性が認められたとして、同色素を使った食品の製造及び飲食を自粛するよう、メーカーや消費団体に通知した。同色素は、EUや米国では使用が禁止されているが、日本では「既存添加物名簿」に登載され広く使用されている。

国立医薬品食品衛生研究所が、マウスを用いて試験したところ、腎臓の尿細管という部分に悪性腫瘍の発生が認められた。具体的には、アカネ色素が5%混入したえさを2年間与え続けたマウスのうち、雄の80%が腎臓がんを発症したという。

これまでの安全性試験の結果からみると、遺伝子に直接作用して発がん性を示している可能性が示唆されているという。

厚労省によれば、アカネ色素は、米国及びEUにおいては使用が禁止されているほどの危険な物質。ただ、韓国では日本同様、使用が認められている。

日本では、2003年度に約3トンが生産され、ハム・ソーセージ等の畜肉加工品、かまぼこ等の水産加工品、菓子類、清涼飲料水、めん類及びジャム等に幅広く使用されている。

厚生労働省が使用を許可している食品添加物が、「最低限、その時点では毒ではないらしいが、実際には良くわからないので害が分かった時点で禁止すれば良いだろう」という極めて生産者寄りの判断基準で許可されていることが、改めて浮き彫りとなった。

アカネ色素は、アカネ科の植物「セイヨウアカネ」を原料とした天然添加物。ベトナムや中国から菓子類など約23トンが輸入されている。食品表示ラベルには「着色料(アカネ)」や「アカネ色素」というように表示される。

アカネ色素には、変異原性を持った成分(ルシジン)が含まれており、過去に行われた細菌を用いた試験で、既に変異原性が認められている。(「改訂版 食品・化粧品危険度チェックブック」より)

平成15年の食品衛生法改正では、人の健康を損なうおそれがあると認められた既存添加物は、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、既存添加物名簿からその名称を消し、使用等を禁止することが出来るとされた。つまり、現在使用されている添加物は、十分な実験によって安全が保証されているものではないことが、法律からも読み取れる。

厚生労働省発表資料:食品添加物「アカネ色素」に係る 食品安全委員会への食品健康影響評価依頼について

厚生労働省は7月5日、動物実験で発がん性が認められた食品添加物「アカネ色素」の製造と使用の禁止を決め、「既存添加物名簿」から削除すると発表した。

「既存添加物名簿」とは、平成7年の食品衛生法改正にともない、長年使用されていた実績があるものとして厚生労働大臣が認め使用が認められたリスト。

既存添加物名簿には489品目が収載されているが、アカネ色素の例は「長年使用されていた」ことが安全とは限らないことを示している。

 厚労省は「現時点でアカネ色素及びこれを含む食品による人の健康被害は報告されていない」と発表しているが、これは明確な因果関係が立証されたものがないという意味で、水面下での健康被害は広く進行している可能性が高い。

厚生労働省発表資料:食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除することについて

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 2015/05/30 15:58
Y2013/08/17 01:08
2012/12/24 23:49
編集部2012/11/26 07:23会員
当事者2008/02/01 02:50
DD2008/02/01 02:49
科学的思考力の必要2008/02/01 02:49
Q2008/02/01 02:49
EUでは2008/02/01 02:49
u2008/02/01 02:49
1232008/02/01 02:49
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緑字は7月5日追記
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