名誉毀損裁判の判決。この訴訟では、読売側が被告(黒薮)に対して2230万円を請求した。
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読売新聞西部本社と法務部室長、販売局の次長らが、WEBサイト上の記事で名誉を傷つけられたとしてジャーナリストの黒薮哲哉氏に対し総額2,230万円の賠償を求めた名誉毀損裁判で、さいたま地裁は10月16日、すべての請求を棄却し、読売側が敗訴した。「訴えたもの勝ち」となっている名誉毀損裁判で被告が勝訴するケースは少なく、読売の完敗だ。客観的にみても、自社に不利な事実を報道するジャーナリストを黙らせることを目的とした恫喝訴訟にしか見えない内容で、こうした裁判制度の悪用は、言論機関として末期的症状といえる。対読売裁判で著作権訴訟に続き連勝した黒薮氏が、判決について報告する(訴状、判決文は末尾でダウンロード可)。
【Digest】
◇原告に有利な名誉毀損裁判
◇YC久留米文化センター前の事件
◇問題となった記事
◇「あげ足取り」による言論妨害
◇読売新聞人に対する3つの疑問
◇原告に有利な名誉毀損裁判
名誉毀損裁判は、訴訟を提起した側が勝訴する確率が圧倒的に高い。実際、弁護士を使わない本人訴訟でも勝訴した例が数多くある。訴訟の原因となった事柄が真実であることを立証する責任が被告に課せられるから、訴えた側が圧倒的に優位になるのだ。
そのためなのか、名誉の回復よりも、賠償金が目的で裁判を起こしたと濡れ衣を着せられる原告もいる。弁護士の数が増えるなか、「訴訟ビジネス」という言葉も生まれた。
これに対して被告が勝訴すると、それ自体がニュースになる。現在の日本の名誉毀損裁判では、被告を勝訴させることは至難の技であるからだ。
10月16日、埼玉地裁の片野悟好裁判長は、読売新聞社とその3人の社員がわたしに対して2230万円の賠償を求めた名誉毀損裁判の判決を下した。主文は次の通りである。
(主文)
1、原告らの請求をいずれも棄却する。
2、訴訟費用は原告らの負担とする。
被告(黒薮)の勝訴だったが、正直なところわたしはそれほど結果にはこだわっていなかった。たとえ敗訴しても、ジャーナリズムの立場から対抗策を取れると考えていたからだ。
対抗策とは、原告・被告の準備書面を書籍かインターネットで全面公開して、どちらの主張が正しいかを公衆に問うことである。このようなジャーナリズムの新手法を試したいとかねてから考えていた。(裁判所に提出された書面は公開できる)。
判決結果には満足しているが、欲を言えば訴権の濫用も認定してほしかった。わたしだけではなくて、裁判を支援してくれた人々の間からもそんな声があがっている。都内の新聞関係者が言う。
「この裁判の本質は、むしろ裁判による言論弾圧だと思います」
実際、読売の新聞人は、名誉毀損裁判を提起する2週間前にも、わたしに対して
著作権裁判
を起こしている。この裁判は、わたしの勝訴だった。読売側はウエブサイト「新聞販売黒書」に掲載された催告書を削除するように求めてきた。理由は、催告書が法務室長の著作物であるからというものだった。
ところが裁判の中で、催告書の本当の作成者が
喜田村洋一弁護士である可能性が強いと認定
されたのだ。つまり裁判所を欺いて裁判を起こしていたのだ。
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渡辺恒夫主筆。(『やっぱり読売新聞が面白い!』より。)渡辺氏は、読売新聞紙上で、「『押し紙』は一切ありません」と宣言すべきだろう。 |
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2件の訴訟をわたしに背負わすことで、読売は「押し紙」報道を封じようとしたと推測しても極論にはならないだろう。2つの裁判のルーツは同じと言っても過言ではない。名誉毀損裁判に於いても訴権の濫用が認定されるべきだと考えるゆえんである。
読売が訴訟戦術をとったのは、言論(ペン)で対抗しても勝ち目がないと判断した結果だと思われる.....この続きの文章、および全ての拡大画像は、会員のみに提供されております。
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「押し紙」を回収するコンテナ型のトラック。ちなみに新聞社は、いまだに「押し紙」の存在を否定している。 |
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新聞社の経営が深刻になっていることを伝える業界紙の記事。10月22日付けの『新聞通信』。 |
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