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小林製薬「ナイシトール」のメタボ対策宣伝は違法 弱腰の大阪府、見て見ぬふりの厚労省
14:08 05/15 2008
 
メタボ基準の85cmを強調した小林製薬「ナイシトール85」

 メタボ対策漢方薬でダントツの売上げを誇る小林製薬「ナイシトール85」。だが、この成分は皮下脂肪への効果は承認されているが、内臓脂肪への効果は確認されておらず、このCMは薬事法違反の疑いが強い。同じ成分を使ったロート製薬などは「あくまで皮下脂肪への効果」と販売している。大阪府薬事課は「内臓脂肪への効果を宣伝したら違法」と認めるが、皮下脂肪の効果しか言っていない、と弱腰だ。文字通り「内脂」を「とる」という商品名も違法の疑いがあるが、許可した厚労省は「文句はメーカーへ」と無責任だった。

【Digest】
◇小林製薬とロート製薬のCM比較
◇ロート製薬「あくまで皮下脂肪への効果」
◇大阪府薬事課「内臓脂肪を減らすといったら違法だが…」
◇小林製薬「内臓脂肪を減らすとは言っていない」
◇商品名「ナイシトール85」に問題ないのか?
◇許可した根拠も説明しようとしない厚労省



◇小林製薬とロート製薬のCM比較
 漢方薬では異例の年間売上高50億円という大ヒット商品となった小林製薬の「ナイシトール85」。メタボ対策として内臓脂肪への効果を全面に打ち出したのが大ヒットの理由だ。

 その成分は、小林製薬のオリジナルではなく、昔から使われている「防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)」という漢方薬である。当然ながら他所のメーカーも同じ漢方薬を使った商品を販売している。その一つが、ロート製薬の「和漢箋・防風通聖散」という商品だ。


小林製薬のCMの一部。内臓脂肪の部分が光って、しぼみだす。

   

 

 

 この2社のテレビCMを見比べてもらいたい(本文末尾参照)。小林製薬ロート製薬 のホームページでもCM動画を見ることはできる。

 小林製薬のCMは、輪切りにしたお腹の内側の内臓脂肪がピカッとひかり、ギューと小さくなっていく様子が示されている。一方ロート製薬のCMは、減るのはお腹の外側の皮下脂肪だ。

 そもそも漢方薬「防風通聖散」で効果があるのは、内臓脂肪なのか、皮下脂肪なのか?2つのCMを見比べた視聴者は、混乱するのではなかろうか?

 前回の記事(メタボ対策の小林製薬「ナイシトール」、効き目の独自証拠なしで販売)では、小林製薬に対して、CMで宣伝しているような内臓脂肪を減らす効果の、証拠となるデータはあるのかと問い合わせた。

 すると小林製薬は、データはあるがお客には見せられないと返答。なぜ見せられないのかとしつこく理由を尋ねると、しぶしぶ出してきたデータは、他所の研究者が行なった3倍の量を投与したらしき論文。小林製薬は、独自には効果を確認していないことが分かった。

◇ロート製薬「あくまで皮下脂肪への効果」

ロート製薬のCMの一部。減るのは皮下脂肪だ。

 

 

 

 

 

 そこで、今回はロート製薬のお客様係へ電話をして聞いてみた。

 「お客様サポートセンターBでございます」

--そちらの「和漢箋・防風通聖散」についてCMやホームページを見たんですけれども、皮下脂肪が減少すると宣伝されていますが、内臓脂肪は減らないんでしょうか?

 「体の代謝を上げますので、まったく効果がないということはないんだと思いますが、ターゲットとしているのは、あくまで腹部での皮下脂肪です。そういう方の肥満症に対して働く漢方薬でございますので、内臓脂肪ということははっきり申し上げにくい部分になるので、ちょっと切り離して考えていただきたいんです」

--同じ成分を使った他社製品では、内臓脂肪も減らすと宣伝しているものもありますよね?

 「確かに、皮下脂肪だけに効果があるというより、体全体の代謝をあげる効果がある薬なので、そのプラスアルファが期待できるかもしれないという報告はあるんです。しかしあくまで、ターゲットとしているのはお腹のまわりの皮下脂肪ということなので、私どもの回答としてはですね、内臓脂肪が一番の目的で飲むという方へはお勧めしておりません」

 小林製薬とロート製薬のどちらの商品でも、パッケージに書いてある正式な効能・効果は「腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の症状:肥満症、高血圧の随伴症状(どうき、肩こり、のぼせ)、便秘、むくみ」という内容だ。皮下脂肪とはあるが、内臓脂肪とは書いていない。

 なぜ小林製薬だけが内臓脂肪を宣伝して、ロート製薬は宣伝しないのだろうか?

 もしかしたら、内臓脂肪が減少するという小林製薬の宣伝方法には問題があるのかもしれない。

 そこで、薬事法を見てみると、「効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」(66条)とある。さらに厚生労働省は、医薬品の広告の基準を作っている。(画像参照)

 その基準によると、承認を受けた効能効果の範囲を超えて宣伝してはいけないと書いてある。さらに、もし未承認の新たな効能効果が本当にあったとしても、追加申請をして承認されない限り、その効能効果を広告してはならないとある。


医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等

 

 

 

 

 

 小林製薬は、内臓脂肪への効果として、他所の研究者のデータを引き合いに出して、効果があると主張するわけだが、たとえそれが本当だと仮定しても、国の承認を受けない限り、内臓脂肪が減ると宣伝したら法律違反ということになると思われる。

◇大阪府薬事課「内臓脂肪と減らすと宣伝したら違法だが…」
 そのへんの判断はどうなっているのか、監視業務を行っているのは都道府県なので、小林製薬の本社がある大阪府の薬事課に電話をして聞いた.....この続きの文章、および全ての拡大画像は、会員のみに提供されております。



+++ 記者コメント +++
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権蔵  01:07 10/25 2009
そもそも防風通聖散には皮下脂肪を減らす効果すら無いんだが・・・。単なる下剤入り風邪薬であって、長期連用するなどもっての他。
メタボ  10:08 05/18 2008
これ飲んだことあるけど、
便通は良くなるよ。皮下脂肪に関してはなんとも言えないけど…
しょきち  20:32 05/15 2008
まったく効果が無いなら問題ですが、この様な商品を購入する人に効果が有るなら良いんじゃないかと・・・
飽和状態が高い人ほど効果があるんですよね