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大誤報の新潮社が読者に返金、弁護士「誤報雑誌に価値なし」

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 新聞各紙が報じたところによると、朝日新聞襲撃事件をめぐる『週刊新潮』誤報問題で、新潮社が21日、記事が掲載された2冊分の代金640円を読者に返金していたことが分かった。自らも週刊誌を抱える朝日新聞は微妙な立場をのぞかせた。

返金を要求したのは、静岡市の藤森克美弁護士(64)。商品に「隠れた瑕疵(かし)(欠陥)」があった場合は売買契約を解除できるという民法の規定に、今回のケースが該当する、と説明している。購入時のレシートを付けて代金の返金を求めたところ、5月21日に、現金書留で返金された。

共同通信や産経ニュースによれば、藤森弁護士は21日、静岡市内で記者会見を開き、「ものを売る側の消費者に対する説明責任が果たされていない」と返金要請した理由を説明。「誤報についてジャーナリズムの観点からはいろいろな批判があったが、消費者の立場からは批判がなされていない。憤っている読者は多いはずだ」と代金返還要求の意図を話している。

誤報が返金事由になると、たとえば朝日新聞は昨年9月18日、総選挙の日程について「10月1日解散、26日総選挙」と大々的に報じ、既に大誤報であったことが確定しているから、約800万部×約100円で約8億円の消費者への返金が必要となる。

この誤報については、麻生首相が「解散権が朝日新聞にあるかのような話でおかしい」と述べたことからも分かるように、朝日の前倒し誤報が解散を今日に至るまで先送りする原因の1つになってしまった可能性があり、有権者としてもこういった国政を左右する有害無益な誤報は不要であって、見逃せない。

 朝日新聞襲撃事件の当事者である一方、自らも傘下の朝日新聞出版社でニュース週刊誌『週刊朝日』を発行する朝日新聞は、藤森弁護士の会見での主張を一切報じることなく、事実関係を短く書いたうえで新潮社側の言い分だけを他社よりも長めに載せるという微妙な立場をみせた。自身に降りかかってくる問題だからである。
 新潮社広報部「請求に対応した読者係が、落丁・乱丁本などと同様のケースと錯誤して返金してしまった。社として誤報が掲載されたので返金すると判断したわけではない。返金したのは間違いだった」(asahi.comより)

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読者コメント

2009/09/04 17:02
へw2009/05/23 01:33
rere2009/05/22 15:35
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