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記者クラブ違憲訴訟、意外な展開に

情報提供
 フリーランス・寺澤有氏が、記者クラブ所属の報道機関とは異なる差別的待遇を受け不利益を被ったとして、国家賠償法に基づき248万円の賠償を国に請求している裁判は、門前払いとはならず、裁判長がやる気をみせる意外な展開になってきた。既得権を持つマスコミが書けない同訴訟を報告する。(本記事は月刊『WILL』6月26日発売号掲載の原文)

この裁判は、裁判所が「司法記者クラブ」に所属する記者にしか傍聴席と判決要旨を交付しないのは、憲法十四条(法の下の平等)と、憲法二一条(表現の自由)に反するとして、昨年10月に提起されたもの。

具体的に問題となっている出来事は下記二つだ。

 ひとつは、判決要旨を受け取れなかったこと。2003年4月、札幌地裁において開かれた北海道警察元警部の覚醒剤取締法違反及び銃刀法違反事件の判決言い渡しに出向いた際、傍聴席と判決要旨を一部用意してもらおうと地裁に判決の一週間前に電話とファクスで要請したが、当日、一般傍聴席の抽選にはずれ公判を取材できず、判決要旨も交付してもらえなかった。

この日、記者クラブ用には23席の傍聴席が用意され、所属各社には判決要旨が交付された。

もうひとつは、傍聴席から排除されたこと。2003年7月、東京地裁において、武富士に内部資料を引き取らせる見返りとして一億円を要求した恐喝未遂事件の被告の公判を取材するため訪れ、一般席が埋まっていたために記者席に着席したところ、開廷間際にクラブ所属の記者が来て、職員に取り囲まれ、法廷から排除された。

6月8日の第4回公判では、寺澤氏自身への尋問が約1時間行われ、今回の訴訟の国際的見地から見た正当性について述べられた。

イギリスでは、ブレア政権になってから首相会見にフリーの立場の記者が出席できるようになっていること。

韓国にも記者クラブ制度が存在していたが、2001年、仁川国際空港での記者会見から排除されたネット新聞「オーマイニュース」が、排除差し止めの仮処分申請を司法に提起し、記者クラブ開放を認める決定が下され、以後韓国では記者クラブの解体が進んだこと。

海外では記者クラブ制度は極めて評判が悪く、寺澤氏は今回の第二次記者クラブ訴訟の提訴後だけでも、英・仏・独・韓など十数媒体の海外メディアから取材を受けたこと、などである。

それに対し、日本では、司法記者クラブの会見自体はフリーランスを受け入れているが、裁判所が差別的で、外国人はフリーランスでも日本外国特派員協会に加盟すれば外務省から記者証が発行されるが、日本人フリーランスが最も差別的な扱いを受けている、とした。

その後、記者クラブ問題をめぐる基本的な論点について突っ込んだ質疑があった。

奥田隆文裁判長 「裁判所が取材のための記者席を設けることそのものについてはどう思うか」

寺澤氏 「報道機関には報道という社会的役割があるのであって、報道機関のために取材用の記者席を設けることはむしろ裁判所の責任でもある」

裁判長 「裁判所が報道機関であると認めるべき範囲はどのように考えればよいのか」

寺澤氏 「ある程度部数を発行しているような媒体、記者クラブに属していなくても週刊誌記者など書くことがはっきりしている人には認めるべきではないか」
「また必ずしも部数だけで判断できるわけではなく、小部数でも貴重な媒体はあるし、単行本を発行するために何年も取材を積み重ねているケースもあり、その都度判断してもらうのも選択肢のひとつだ」

裁判長 「では報道機関、つまりジャーナリストの定義とは何か」

寺澤氏 

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次回は、7月20日午前11時、東京地裁527号法廷です(編集)