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キヤノン電子と労組の共同不法行為を東京高裁が認定 職員解雇めぐり、一時金減額分310万円支払いの仮執行命令も

情報提供
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キヤノン電子㈱とキヤノン電子労働組合を相手取って裁判を起こした眞壁とし子さん。一審では請求をすべて棄却されたが、東京高裁は、原判決を変更し、会社と労組の共同不法行為を認定。さらに減額された一時金の支払いを命じた。
 キヤノン電子の労組「キヤノン電子労働組合」に専従書記として雇用されていた眞壁とし子さん(58)が、会社と労組による退職強要に対して損害賠償を求めていた控訴審で東京高裁は4月8日、一審判決を変更し、会社と労組の「共同不法行為」を一部認める判決を言い渡した。慰謝料3万円、一時金減額分の全額310万4500円の支払いを命じた。判決のポイントは、直接雇用していた労組だけでなく、会社の不法行為も認めたこと。ただし、不法行為が認定されたのは一部にとどまり、「このままでは、私が受けた他の数々の嫌がらせが社会的に認められたことになってしまう」と眞壁さんは上告及び上告受理申立てを行い、6月11日には上告理由書及び上告受理申立理由書を提出した。キヤノン電子での従業員の扱われかたが透けて見えるこの事件について、眞壁さんに詳しく聞いた。(記事末尾で判決文ダウンロード可)
Digest
  • 事件の出発点は会社の威嚇的姿勢
  • 会社と労組の「共同不法行為」
  • 「無保険者」にされる恐れ
  • 差別的に一時金を減額
  • 会社から労組への圧力
  • 連続するイジメの実態
  • 企業年金という社会全体の問題

事件の出発点は会社の威嚇的姿勢

キヤノン主要子会社の一つで東証一部上場のキヤノン電子(埼玉県秩父市、酒巻久社長、従業員1750人)。そんな大企業で、労組の専従職員をめぐるトラブルが発生し、会社と労組が共同で不法行為を働いた、との控訴審判決が出た。

そもそもの発端は、06年9月、眞壁さんが突然「9月中に辞めるように」と退職勧奨されたことに始まる。2度目の退職勧奨のとき、労組の委員長は、次のように眞壁さんに説明したという。

「会社役員が、専従書記を雇う余裕があるなら組合員全員の一時金をカットするから組合で補填しろ、専従書記を続けるのなら組合事務所は会社構内から出て行ってもらう、と言っている」

労組と組合員に対するあからさまな威嚇と言わざるをえない。そして会社の体質が現れている。上記の内容は、14年3月25日のさいたま地裁熊谷支部の法廷における尋問で労組委員長が証言している。これ以降、退職を拒む眞壁さんに対し、次から次へとイジメ行為が積み重ねられていく。

会社と労組の「共同不法行為」

退職勧奨や嫌がらせに対し、眞壁さんが損害賠償を求めて提訴したのは09年9月。翌10年には解雇されてしまった。そのため地位保全の仮処分を申請したが敗訴している。

一方、損害賠償請訴訟では14年9月、さいたま地裁熊谷支部は、眞壁さんの請求を全て退ける判決を下した。今回の東京高裁により一部勝訴となったわけだが、判決理由で一番大切な点は次の部分だ。

B氏(会社人事副部長)及びC氏(労組委員長)を介したA氏(会社役員)の控訴人に対する働きかけは、社会的相当性を欠き、A氏が取締役を務める被控訴人会社の不法行為を構成する(これまでに認定した事実によれば、被控訴人組合の不法行為と客観的な関連性を有し、共同不法行為となる。)ものというべきである。

つまり、眞壁さんに対して会社がしてきたことの一部は、社会的に認められるものではなく、不法行為だと認定している。しかも、労働組合と一緒になって、雇用関係もない眞壁さんに嫌がらせしていたことが認められたのだ。

 以下、経緯を詳しく見ていこう

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東京高裁の判決文。会社の不法行為を認めたのが最大のポイントだ。

退職強要など、嫌がらせを受けたとして09年9月、眞壁さんはさいたま地裁に提訴した。

2014年4月のさいたま地裁熊谷支部の判決では、「原告の請求をいずれも棄却する」だった。

キヤノン電子本社(埼玉県秩父市)

会社構内への立ち入りを禁じられた眞壁さんは、工場外の民間アパートの一室で解雇まで勤務を強いられていた。

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tanakamak2015/07/07 17:59

机があって、椅子のない会社

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