『「大東建託」商法の研究』刊行 野放しのアパート建築・転貸商法に法規制を――サブリース被害対策弁護団に聞く
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『「大東建託」商法の研究ー“サブリースでアパート経営“に気をつけろ!』(同時代社)表紙。「警告」を意味する「WARNING」の文字をデザインにあしらっている。amazon 、楽天等にて予約受付中。 |
- Digest
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- サブリース相談続々
- 規制する法律がない
- 不当な営業が野放し状態
- 鈍い立法の動き
- 「おいしい話は疑ってかかれ」
サブリース相談続々
――サブリース被害対策弁護団(神戸合同法律事務所内・電話078-371-0171)にはどういう相談がきているのですか。
三浦 まずは契約しようと思っているけどどうか、という相談ですね。つぎに、申し込みをして手付け金を入れたくらいの段階で、やっぱり考え直してやめたいと言ったのに、お金を返してくれない、という相談があります。これは大東建託が多い。
それから、もっと進んで、契約してしまったけど止めたい。どうやったら解約できるかという、契約解消したいという相談です。さらには、10年とかすぎてから賃料見直しを求められて、こんなに賃料を下げられては困る、という相談。賃料減額に応じなければサブリースをやめる、解約するといわれて、どうしたらいいか困っている、というケースもあります。また、修繕・管理の付随条項で、こんな費用をなんで請求されるのか、ちゃんと修繕・管理をしてくれない、といった相談もあります。
――払えなくなってデフォルト(債務弁済ができなくなる状態)した例はありますか。
三浦 相談レベルではあります。どんどん賃料を下げられて、賃料収入が40万くらいにまで減り、毎月何十万円も赤字になって、競売を実行されて、破産も考えている、といった相談がありました。
――どの会社の相談が多い?
三浦 先日集計してみたら、一番多いのがレオパレス、その次が大東建託でした。
――どうやって解決するのですか?
三浦
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一刻も早い法規制の必要性を訴える「サブリース被害対策弁護団」事務局長の三浦直樹弁護士。
2018年6月から7月の西日本大豪雨にみまわれた被災地近くでみかけた築後まもない大東建託のアパート(岡山県総社市)。被災地周辺ではサブリース経営のアパートが次々に建てられている。
2018年6月から7月の西日本大豪雨にみまわれた被災地近くにある大和ハウス工業の「復興事務所」。
街角に建てられた東建コーポレーションの看板(倉敷市)。
住宅専用ローン「フラット35」の不正融資に関する(独)住宅金融支援機構」の報告。同機構ホームページより。
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