ベネッセが全面敗訴 “リストラ被差別部署”での社内就活&退職勧奨は「人事権の裁量範囲を逸脱」
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画像1 左はベネッセコーポレーション社長の福島保氏。右は創業家で現ベネッセホールディングス会長の福武總一郎氏。 |
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- 「人財部付」に飛ばされ社内部署への就活
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- 一審判決でベネッセ敗訴
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「人財部付」に飛ばされ社内部署への就活
原告のB氏は、1970年代後半にベネッセコーポレーション(以下、ベネッセ)の前身である福武書店の福岡支社に、パート社員として入社した。90年代前半には正社員となり、2000年代半ばから、ベネッセの特例子会社「ベネッセビジネスメイト」に出向となった。
特例子会社とは、障害者の雇用促進のための子会社を指す。そこで雇用した障害者を含めて、企業グループ全体の雇用率として算定してよいことになっている。(「障害者の雇用の促進等に関する法律」第44条より)
B氏はセクションリーダー(課長の職位)として部下を率い、障害者雇用を推進した。
順風満帆にみえたB氏のキャリアが暗転したのは、09年1月のこと。ベネッセの人財部(他社の人事部に相当)の担当者が職場にやってきて、出向を延長するか、それともベネッセへ戻るか、意向を聞いてきたのだ。B氏は直属の上司に、ベネッセに帰任した場合、受け入れ先があるのか確認し、「問題ない」という返事をもらった上で、担当者に帰任の希望を伝えたという。
しかしベネッセでは、通常、2月頃には異動者に内示が出るのに、どういうことか音沙汰がなかった。そこで人財部担当に聞いたところ、こう言われたという。
「2月初めの時点で、異動の受け入れ先は、東京本部の教育研究開発センターに決まっていたが、業務縮小により、異動が白紙に戻り、新たな受け入れ先が決まらない状態にある」
その後、3月下旬には、香川県の直島にある公益財団法人「文化・芸術による福武地域振興財団」への出向を打診されたが、B氏は家庭の事情で断った。
すると、「4月から『人財部付』に異動となります」と告げられた。
その後、人財部担当の楠木氏(仮名、男性、40代後半)ら計2名と面談した。その時、楠木氏はこう言ったという。
「Bさんは、これまでの評価が低いわけでもないし、何か問題があったわけではない。ただ、会社の方針が変わったので、Bさんにはちょっとかわいそうだけど、4月から『人財部付』になってもらいます。2、3か月をめどに、キャリアの棚卸しをして、グループ会社も含めた社内就職活動をして下さい」
09年4月時点で、人財部付に配属されたのは、B氏を含め、8人いた。「人財部付」とは、ベネッセが新設したリストラ要員のための部署、とみることができる。
なぜなら、裁判の証拠資料として提出されたベネッセの社内資料「今後の働き方に関する選択肢」という文書には、人財部付の社員の選択肢は2通りあるとして、こう書いてあるのだ。
<ステップ1(期限1年)>
まずは人財部付籍のまま転身支援会社に常駐。
そこから自分に合った出向先を自ら探す。見つかればステップ2へ。
<ステップ2(定年退職まで)>
2年間は差額を補てん。3年目は転籍が基本。
※1年内に出向先が定まらない場合は、転進に切り替え。
※なお、この選択肢で転進に切り替わる場合は、転進支援会社利用支援のみ。(退職一時金上乗せや転進支援休職の適用はなし)
「転進」とは、ベネッセ内では、「転職」を意味している。要するに、選択肢1は、社外の転職先を探す道である。さらに資料にはこう書いてある。
雇用・最低処遇(最低役割職責・報酬レベルで、最低評価E)は確保するが、業務内容については、本人の選択の余地はない(各種雑務(肉体労働含む))を担当)
今後定年退職まで、本人希望による他部署他業務への再配置・処遇変更は行わない。
なお、今後、シェアドサービス体制の検討の流れに沿って、適当なタイミングで処遇・業務内容は上記のままベネッセ外出向。
つまり、会社を辞めない限りは、最低処遇で、肉体労働などの雑務をさせられる「業務支援室」という部署にとじこめられる。しかも、その部署は、後々は別会社となり、そこに出向という形で飛ばされる。
上記資料は、人財部付が発足して半年後の09年9月30日付で人財部によって作成されたものだ。なお、人財部付は、上記「選択肢2」の「業務支援室」ができるまでの準備期間中の部署だった。
その人財部付に飛ばされたB氏は、初めから驚かされた。09年4月1日、人財部付メンバー8人全員を集めて、本田部長(仮名)が開口一番、こう言い放ったのだ。
「あなたたちには、問題があります。
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画像2ベネッセ東京本部(東京都多摩市落合)
画像3B氏への差別待遇はベネッセグループ行動指針「共に働く仲間たちへ」の一文とかけ離れている
画像4一審判決に対するベネッセの言い分。控訴理由書より抜粋
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読者コメント
教育会社でまともな会社はないのかw
>在籍中さん 原因は以下の3つが考えられるのではないでしょうか。①コンプライアンス無視のやり方であったとしても人件費を浮かせることで自己評価を上げようとする管理職が居るということ。②違法なやり方があったとしても経費を浮かせた管理職を高く評価する仕組みになっている可能性がある。③役員が職場の実態を無視しているか、報告されないようになっていることが考えられる。
上司から「有休を取るなんて会社に失礼だ」と一喝。
非常勤社員は記録されない拘束時間が膨大。
休日・深夜のメールやり取りも当たり前。
自宅作業必須で当然のごとく課題がある。
課題に給与は一切発生しないが、数日かかる物も当たり前。
また、当然のことながらメールするため、印刷するため、議事録をとるための機材に補助は一切出ない。
一企業へ一般人がボランティアしている状態。
ベネッセの商品は二度と買いません。こんな企業は許せません
不況になっていらい同じめちゃくちゃな話が切り無く出てきますね。
だれが原告を標的に決定したのか? その決定プロセスや、係わった管理職の個人名は裁判で明らかになっていないのでしょうか?
元の年俸が800万円でまだベネッセ社員か? 今どんな待遇を得てるのか続報を望みます。
行き過ぎたリストラは疑問。ただし中小企業では左遷部署すら無くクビになるしかない。大企業に所属する日本人でないとこの裁判の影響はないね。
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