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ベネッセが全面敗訴 “リストラ被差別部署”での社内就活&退職勧奨は「人事権の裁量範囲を逸脱」

情報提供
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画像1 左はベネッセコーポレーション社長の福島保氏。右は創業家で現ベネッセホールディングス会長の福武總一郎氏。
 子供の教育を事業の柱に据え、「Benesse=よく生きる」を理念に掲げる会社が、“被差別部署”を作って裁判所に違法認定されたことが分かった。ベネッセコーポレーションの社員B氏(女性、50代前半)は09年春、人財部付というリストラ部署に異動となり、社内就活を命じられた。翌年には降格し年収200万円ダウンとなり、「業務支援センター」という、人財部内の新設部署へ。そこは懇親会や送別会などにも一切呼ばれず、「人財部担当一覧」という表にも氏名が記載されない被差別部署で、社内の各部署を「どさ回り」して雑務を引き受けるよう命じられた。B氏は2010年12月、この部署への異動命令取り消しと年収ダウン分の支払いを求め東京地裁に提訴、12年6月の一審判決で全面勝訴した後、和解した。「人事権の裁量の範囲を逸脱」と断じられた違法リストラ事件を詳報する。
Digest
  • 「人財部付」に飛ばされ社内部署への就活
  • 降格で年収200万円ダウン、ベネッセの給与体系
  • タコ部屋と揶揄される「被差別部署」に左遷
  • 一審判決でベネッセ敗訴
  • 「和解しました」ベネッセ広報

「人財部付」に飛ばされ社内部署への就活

原告のB氏は、1970年代後半にベネッセコーポレーション(以下、ベネッセ)の前身である福武書店の福岡支社に、パート社員として入社した。90年代前半には正社員となり、2000年代半ばから、ベネッセの特例子会社「ベネッセビジネスメイト」に出向となった。

特例子会社とは、障害者の雇用促進のための子会社を指す。そこで雇用した障害者を含めて、企業グループ全体の雇用率として算定してよいことになっている。(「障害者の雇用の促進等に関する法律」第44条より)

B氏はセクションリーダー(課長の職位)として部下を率い、障害者雇用を推進した。

順風満帆にみえたB氏のキャリアが暗転したのは、09年1月のこと。ベネッセの人財部(他社の人事部に相当)の担当者が職場にやってきて、出向を延長するか、それともベネッセへ戻るか、意向を聞いてきたのだ。B氏は直属の上司に、ベネッセに帰任した場合、受け入れ先があるのか確認し、「問題ない」という返事をもらった上で、担当者に帰任の希望を伝えたという。

しかしベネッセでは、通常、2月頃には異動者に内示が出るのに、どういうことか音沙汰がなかった。そこで人財部担当に聞いたところ、こう言われたという。

「2月初めの時点で、異動の受け入れ先は、東京本部の教育研究開発センターに決まっていたが、業務縮小により、異動が白紙に戻り、新たな受け入れ先が決まらない状態にある」

その後、3月下旬には、香川県の直島にある公益財団法人「文化・芸術による福武地域振興財団」への出向を打診されたが、B氏は家庭の事情で断った。

すると、「4月から『人財部付』に異動となります」と告げられた。

その後、人財部担当の楠木氏(仮名、男性、40代後半)ら計2名と面談した。その時、楠木氏はこう言ったという。

「Bさんは、これまでの評価が低いわけでもないし、何か問題があったわけではない。ただ、会社の方針が変わったので、Bさんにはちょっとかわいそうだけど、4月から『人財部付』になってもらいます。2、3か月をめどに、キャリアの棚卸しをして、グループ会社も含めた社内就職活動をして下さい」

09年4月時点で、人財部付に配属されたのは、B氏を含め、8人いた。「人財部付」とは、ベネッセが新設したリストラ要員のための部署、とみることができる。

なぜなら、裁判の証拠資料として提出されたベネッセの社内資料「今後の働き方に関する選択肢」という文書には、人財部付の社員の選択肢は2通りあるとして、こう書いてあるのだ。

選択肢1<グループ外出向(報酬差額はベネッセ負担を前提に)(定年退職まで)>

<ステップ1(期限1年)>

まずは人財部付籍のまま転身支援会社に常駐。

そこから自分に合った出向先を自ら探す。見つかればステップ2へ。

<ステップ2(定年退職まで)>

2年間は差額を補てん。3年目は転籍が基本。

※1年内に出向先が定まらない場合は、転進に切り替え。

※なお、この選択肢で転進に切り替わる場合は、転進支援会社利用支援のみ。(退職一時金上乗せや転進支援休職の適用はなし)

「転進」とは、ベネッセ内では、「転職」を意味している。要するに、選択肢1は、社外の転職先を探す道である。さらに資料にはこう書いてある。

選択肢2<「業務支援室(ベネッセ人財部内仮設)」に配属(定年退職まで)>

雇用・最低処遇(最低役割職責・報酬レベルで、最低評価E)は確保するが、業務内容については、本人の選択の余地はない(各種雑務(肉体労働含む))を担当)

今後定年退職まで、本人希望による他部署他業務への再配置・処遇変更は行わない。

なお、今後、シェアドサービス体制の検討の流れに沿って、適当なタイミングで処遇・業務内容は上記のままベネッセ外出向。

つまり、会社を辞めない限りは、最低処遇で、肉体労働などの雑務をさせられる「業務支援室」という部署にとじこめられる。しかも、その部署は、後々は別会社となり、そこに出向という形で飛ばされる。

上記資料は、人財部付が発足して半年後の09年9月30日付で人財部によって作成されたものだ。なお、人財部付は、上記「選択肢2」の「業務支援室」ができるまでの準備期間中の部署だった。

その人財部付に飛ばされたB氏は、初めから驚かされた。09年4月1日、人財部付メンバー8人全員を集めて、本田部長(仮名)が開口一番、こう言い放ったのだ。

「あなたたちには、問題があります。

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画像2ベネッセ東京本部(東京都多摩市落合)

画像3B氏への差別待遇はベネッセグループ行動指針「共に働く仲間たちへ」の一文とかけ離れている

画像4一審判決に対するベネッセの言い分。控訴理由書より抜粋

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