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著作権侵害で2億3千万円請求、「0円」で和解 穂口氏「実質勝訴、ネット社会にとって明るいニュース」

情報提供
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霞が関の司法記者クラブで会見する穂口氏の弁護団。左から大木勇、坂井眞、大西啓文の各弁護士。
 YouTube上の動画を携帯電話で視聴するためのサイト『TubeFire』が著作権を侵害しているとして、レコード会社など31社が、同サービスを運営するミュージックゲート社に約2億3千万円の損害賠償などを求めた裁判が12月17日、東京地裁で和解した。主な和解内容は、被告の権利侵害を認定する代りに、原告は損害賠償を請求しない、など。原告のレコード会社らが10,431個分のファイルが違法にダウンロードされたと主張したにもかかわらず、実際には121個しか確認できなかった上に、「ダウンロード」と「ファイル変換」を勘違いしていたことが判明し、請求額は「0円」となった。裁判を終えた被告の穂口氏は、筆者の取材に対し、裁判を起こす際には「自分達の『思い込み』が間違っていないか」を確認すべきで、実質勝訴、との認識を示した。レコード会社側の勘違いとは何だったのか。意外な幕切れで終わった“著作権侵害”事件を解説する。(和解条項、および穂口氏陳述書は、PDFダウンロード可)
Digest
  • YouTubeは訴外に
  • ダウンロードか変換サービスか?
  • 2億3000万円を請求したが・・
  • TubeFireの著作権保護システム
  • 対等な和解条件
  • 日本レコード協会の見解
  • 穂口氏のコメント

動画投稿サイトYouTubeにあるコンテンツのファイル形式を変換して携帯電話で視聴できるようにするサイトTubeFireが著作権を侵害しているとして、TubeFireを運営するミュージックゲート社(穂口雄右社長)に対して、レコード会社など31社が、約2億3000万円の賠償と稼働の差し止めを求めていた裁判が、12月17日、東京地裁(今井弘晃裁判官)で和解した。

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日本レコード協会の本部がある東京・虎ノ門の共同通信会館。

和解条項によると、ミュージックゲート社が権利の侵害を認め、今後、TubeFireを再開しないことを約束した一方で、レコード会社側は損害賠償を求めないことなどを約束した和解内容になった。

この裁判については、2011年8月の提訴の後、本サイトで3回にわたり報じたが、簡単に裁判の概要にふれておこう。

原告は次のレコード会社、あるいは音楽出版社である。

 日本コロムビア株式会社、 ビクターエンタテインメント株式会社、 キングレコード株式会社、 株式会社テイチクエンタテインメント、 ユニバーサル ミュージック合同会社、 株式会社EMIミュージック・ジャパン、 日本クラウン株式会社、 株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ、 株式会社ポニーキャニオン、 株式会社ワーナーミュージック・ジャパン、 株式会社バップ、 ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社、 株式会社ビーイング、 株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント、株式会社ヤマハミュージックコミュニケーションズ、株式会社ドリーミュージック、 株式会社よしもとアール・アンド・シー、 株式会社ジャニーズ・エンタテイメント、 株式会社ジェイ・ストーム、 株式会社エスエムイーレコーズ、 株式会社エピックレコードジャパン、 株式会社キューンレコード、 株式会社ソニー・ミュージックレコーズ、 株式会社ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ、 株式会社デフスターレコーズ、 エイベックス・エンタテインメント株式会社、 株式会社アリオラジャパン、 株式会社ヤマハミュージックパブリッシング、 株式会社ビーグラムレコーズ、 株式会社ジー企画室、 株式会社バーミリオンレコード

 これに対して被告は、ミュージックゲート社の社長で、作曲家の穂口雄右氏である。穂口氏は、キャンディーズの大ヒット曲、「春一番」・「微笑がえし」などを手がけた。現在は海外で活動している。

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穂口雄右氏(本人提供)

提訴は、2011年8月であるから、和解までに3年を超える歳月を費やしたことになる。

12月17日に、東京・霞が関の司法記者クラブで会見に臨んだ穂口氏の代理人・坂井眞弁護士は、請求額がゼロになったことで、「実質的に勝訴と考えている」と話した。また、書面による穂口氏の次のコメントを公表した。

レコード会社31社が請求した2億3000万円が0円になったこの裁判の結果は、今後のインターネット社会にとって明るいニュースだと感じています。つまり「著作権法を守れば著作権は恐くない」ことが証明されました。音楽も含めて、これから更にインターネットを活用することで、世界に開かれた日本になることを希望します。

これに対して原告31社を統括していた日本レコード協会は、ウエブサイト上に和解の事実と和解条項の一部を開示しただけで、判決に対する感想にはふれていない。

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穂口氏が楽曲を提供していたキャンディーズのCD

YouTubeは訴外に

YouTubeは動画・音声を配信するサービスで、世界中にシェアを広げている。インターネットの利用者であれば、ほとんどの人になじみあるサイトである。音質や画質に強いこだわりがなければ、YouTubeで十分に音楽や動画を楽しむことができる。

このYouTube上のコンテンツを携帯電話でも視聴できるようにしたのが、ミュージックゲート社が提供していたサービスTubeFireである。もちろんYouTubeと同様に、TubeFireでも利用料は発生しない。TubeFireは、YouTubeという母体から副次的に派生した携帯電話用のメディアだった。

ところが原告31社は、ミュージックゲート社だけに的を絞り、TubeFireが「動画ダウンロード支援サイト」だとして、著作権法違反を根拠にサービスの停止と約2億3000万円の損害賠償を求めて裁判を起こしたのである。TubeFireの母体ともいえるYouTubeは、訴外だった。

裁判の主要な争点になったのは次の3点である。

①TubeFireはダウンロードサービスか否か。

②実際にダウンロードされたファイルはあったのか。

③TubeFireの著作権保護システムはどうなっていたのか。

ダウンロードか変換サービスか?

和解内容は8つの条項と「別紙」で構成されている

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提訴直後の2011年8月23日に日本レコード協会が発表したプレスリリース。

2001年に出された司法制度改革審議会の報告書の一部。この中で、高額訴訟をあおる記述が登場している。これ以後、スラップが多発することになる。

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