青汁のキューサイ『ひざサポートコラーゲン』は査読なし、効果なしのイカサマ商品――カルピス、ロート、ファンケル…違反だらけの機能性表示
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キューサイが機能性表示食品として届け出た「ひざサポートコラーゲン」。効果を示す臨床試験は、査読論文でもなく、効果を期待できるものではないが、「ひざ関節の動きを助ける」と効能が表示され、発売されてしまう。 |
- Digest
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- 大手企業の商品でイカサマ疑惑続出
- ワースト1位はキューサイの「ひざサポートコラーゲン」
- キューサイ出資の研究を著者が会長の研究会会報に掲載
- 53回の検定のやりすぎで、偶然有意差がつく確率は93%
- 消費者からの訂正要求を受け付けない消費者庁
大手企業の商品でイカサマ疑惑続出
企業任せが機能するのか――「体脂肪を減らす」「目の調子を整える」「肌の水分を保つ」などの効能効果を、科学的証拠があれば企業の責任で表示できる機能性表示食品が4月から始まった。
企業任せなど信用できない、という消費者団体や日弁連の反対の声にもかかわらず強行された制度だ。
消費者庁が作成した「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」を読む限り、求められる科学的ハードルは予想以上に高い。トクホの審査基準より厳しいとも言える。
ガイドラインには、「査読(さどく)」「システマティックレビュー」など一般人には聞きなれない専門用語が並ぶが、これらはいずれも長年の医学研究の中で、本当に効果がある治療法や医薬品の証明に必要な科学的実証手段として積み上げられてきたものだ。
査読とは、論文掲載前の研究者仲間や同分野の専門家による評価や検証のこと。ほとんどの学術誌は査読が必須となっているが、一部にはない雑誌もある。査読のない学術誌に掲載されても、その論文の価値は低い。
システマティックレビューとは、組織的な(システマティック)再評価(レビュー)のこと。関与成分とその機能性に関する過去の研究論文を、肯定的な結果だけでなく、否定的な結果のものをすべて網羅的に収集して評価し、総合的に評価する方法。
ガイドラインでは、企業は機能性の証拠として、自社の最終製品を使った人を対象にした臨床試験の論文か、関与成分の機能性に関する過去の研究論文を網羅的に収集し再評価するシステマティックレビューの、いずれかを選ぶことができる。
臨床試験の場合、論文の査読が必須であり、また試験開始前に事前登録も義務付けられる(トクホの場合、事前登録は義務付けられていない)。
このガイドライン自体は、ひとまず妥当な内容と評価できる。届け出る企業が、このガイドラインをまじめに遵守するとしたら、届出された機能性食品の証拠のレベルは、トクホ以上のものとなるはずだからだ。
問題は何かというと、企業の届出情報が、ガイドラインを遵守しているかのチェックを、監督官庁である消費者庁または中立な第3者機関等がいっさい行わず、企業任せで野放し、事後的な罰則すらなく、違反した商品から得た利益の返還義務等も何もないことから、むしろ違反したもの勝ちな法制度になってしまっている点にある。
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28品目の機能性表示食品の評価一覧。A~Dの4段階に評価した。C以下はガイドライン違反の濃厚で、機能性表示食品として認めるべきではない。![]() |
5月31日段階で届出情報が消費者庁のホームページ掲載された26種類の機能性表示食品について、筆者独自に証拠類をチェックした結果、26品中、半数近くの12品目について、ガイドラインに違反し、機能性があるとは認められないものが見つかった(左図)。
この12品目の中には、キユーピーやカルピスなど食品企業大手や、ファンケル、キューサイ、アサヒフードアンドヘルスケアなど健康食品大手、ロート製薬や森下仁丹など医薬品大手の商品も含まれる。
ワースト1位はキューサイの「ひざサポートコラーゲン」
その中で悪質度の高いワースト1位が、キューサイの「ひざサポートコラーゲン」。コラーゲンペプチドを関与成分として、膝の曲げ伸ばしを助ける機能がある、と表示している。
この商品では、最終製品の臨床試験の論文を証拠として届け出ている。
その場合、消費者庁のガイドライン(27ページ)では、提出資料の条件として、「臨床試験に関する査読付き論文」であることを明示しているが、その「査読(さどく)」が行われたのか、に疑惑が浮上している。
キューサイが届出した論文を掲載した「グルコサミン研究」という雑誌は、グルコサミンの機能性研究のために関連企業と専門家が立ち上げた研究会の会報だ。
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キューサイの「ひざサポートコラーゲン」の証拠論文が掲載された雑誌の執筆要項。査読に関する規定がない。![]() |
投稿規定にあたる執筆要項(右図)をみても、査読に関する規定が無い。念のため、雑誌の出版元である「グルコサミン研究会」の事務局である有限会社エイド出版にも問い合わせてみたが、グルコサミン研究の担当者も「査読のある雑誌ではありません」と認めた。
査読がされていないとすると、これは明らかなガイドライン違反にあたる。
キューサイ出資の研究を著者が会長の研究会会報に掲載
届け出したキューサイに電話で取材を試みると、キューサイ総務部広報担当の長崎さんが対応してくれた。
――届出されている論文ですが、これは査読付き論文ではないですよね
「いや、専門家による査読付き論文だと、私どもは聞いております
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キューサイが提出した証拠論文の一部。いろいろな項目を何回も検定して、ようやく1部に効果が見えたのだが…。
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