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終末期迎えた産経新聞 新聞拡販の景品にテレビ月50台、ニセの購読契約書で350万円の不正…「公序良俗」に背く手口のオンパレード

情報提供
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下は、Aさんが経営していた産経新聞販売店の「平成26年 カード計画表」という内部資料。拡販材料として「テレビ」の購入予定台数と負担金額を示すデータが記されている。テレビは、景品表示法で禁止された高額な「景品類」に該当するのは明らかだが、平気で違法行為が続けられてきた。
 3月14日、大阪府消費生活センターが産経新聞社に対し、景品表示法違反の疑いで再発防止の措置命令を出した。拡販に使用する景品の上限を定めた「6・8ルール」(6カ月分の購読料の8%、つまり2千円程度)に抵触したためだ。報道されていないが、この措置命令にいたるプロセスで、実はその販売店が、新聞購読者に対して、新聞代金の未払いを請求する裁判を起こしていることがわかった。被告にされた購読者が、逆に、産経の景品表示票違反を根拠に新聞購読契約そのものの無効を主張したところ、産経新聞社は反論出来なくなり、裁判を取り下げて“敗北宣言”し、遁走していた。判決によって新聞拡販にメスが入り、新聞社が壊滅的な打撃を受けることを恐れたとみられる。だが時すでに遅く、景品表示法違反で消費生活センターが動いたわけだ。これで高額商品による違法な拡販も難しくなった産経新聞。別途、3月末に起こされた最新の「押し紙」裁判と、その中で明らかになった350万円にのぼる架空の購読契約をめぐる騙しの手口も併せてレポートする。
Digest
  • 景品としてテレビを月50台も仕入れる実態
  • 景品表示法に違反で措置命令
  • 販売店が読者を訴えた裁判
  • 民法90条の公序良俗
  • 景品表示法違反の判例を避けた産経新聞
  • 販売店が購読料請求に執念をみせた理由
  • 門真団地専売所の「押し紙」裁判
  • 架空の「拡張カード」を買わされた
  • 産経新聞社に再生はあるのか?
  • 産経新聞社が謝罪
(景品表示法違反をめぐる裁判の準備書面、「押し紙」裁判訴状のPDFダウンロード可)

景品としてテレビを月50台も仕入れる実態

それは新聞業界にとって、エポックメイキングなニュースだった。長らく黙認されてきた違法な拡販に、当局からメスが入ったのである。

■産経新聞社に措置命令 高額景品で勧誘
 新聞購読契約を獲得するため電動アシスト自転車(1台8万1千円相当)など高額の景品を提供したのは景品表示法違反に当たるとして、大阪府は19日、産経新聞社(東京)と府内の系列販売店2店に再発防止と消費者への周知徹底を求める措置命令を出した。府消費生活センターによると、景品は産経新聞社が各販売店から発注を受け、立て替えて支払った後、各販売店に請求していた。数年間の長期契約を結んだ読者に提供しており、全自動洗濯機、ロボット掃除機、液晶テレビなども含まれていた。(2019/3/19『日経』)

大阪市内、マンションの一室。産経新聞の元販売店主・Aさんが、2枚の内部資料を示しながら、筆者に経営の実態を打ち明けた。

「これは産経新聞社が作成した試算です。これを見ればわかるように、うちの店の場合、『押し紙』をゼロにしても、月々、約25万円の赤字がでる試算です。ビジネスとして成り立ちません。あほらしくて経営できないわけですよ。逆にわたしが赤字を背負って、産経新聞社を援護していることになります」

2枚の内部資料のタイトルは「経営実態調査表」。うち1枚は、Aさんが経営していた販売店における実際の搬入部数や請求金額など、経営実態をありのままに記録した書面である。配達しないのに購入を押し付けられる「押し紙」(偽装部数)もあり、月々約55万円の赤字だ。

もう1枚は、「押し紙」を全部排除したときに予測される経営実態を試算したもの。この試算でも、おおよそ25万円の赤字。Aさんが販売店の経営を断念したゆえんにほかならない。

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Aさんから入手した「平成26年 カード計画表」というタイトルの内部資料全体

「押し紙」をゼロにしても赤字になる原因のひとつは、「押し紙」を引き受けなければ補助金が支給されないことに加え、新聞拡販の際に使う景品類に要する経費がかさむ事情がある。

産経新聞は、拡販の際の景品として、テレビなど高価な景品を使うことがある。そのための経費がばかにならない。

筆者がAさんから入手した「平成26年 カード計画表」というタイトルの内部資料(右記参照)に、テレビの購入予定台数と負担金額を示すデータがある。それは、次のようになっている。

台数 経費
3月 36台 約178万円
4月 50台 約230万円
5月 46台 約260万円
6月 21台 約124万円

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新聞拡販は昔から問題視されてきた。たとえば1955年に、読売新聞大阪本社は、発刊3周年を記念して「2億円の大奉仕」を社告している。1等が現金1000万円(100万円を10本)。2等は電気冷蔵庫、テレビ。3等は自転車、カメラ・・・・

テレビのような高価な景品は、期間を限定して集中的に拡販活動を展開する「特別作戦」で使われる場合が多い。しかし、高価な景品を投入する割には、新聞拡販の成果はあがっていない。

大阪市産経会(大阪市にある産経新聞販売店で構成する)の「増減経過」と題する内部資料によると、2018年5月に大阪市全体で431件の産経新聞の新規契約が締結された一方で、1221件の購読終了が報告されている。新規読者の獲得件数よりも、購読中止件数の方がはるかに多いのだ。

こうした状況に追い打ちをかける事件が、今年に入って起きた。それが冒頭の排除命令で、各社が報じた。この事件は、産経新聞はいうまでもなく、新聞業界全体に大変な衝撃を与えている。

景品表示法に違反で措置命令

3月19日、大阪府の消費生活センターが、産経新聞・大阪本社と系列の販売店(松原南専売所と若江岩田・花園専売所)2店に対して、景品表示法に違反したとして再発防止の徹底を求める措置命令を出したのだ。消費生活センターとは、「消費者安全法に基づき、地方自治体に設置が義務づけられている消費生活に関する相談窓口」(知恵蔵の解説)である。

産経新聞に対する措置命令の根拠になったのは、景品表示法である。これは、新聞購読を勧誘する際に販売店が使う景品類の額に一定の制限を課す法律である。

新聞拡販の際にビール券や洗剤を景品として提供する商法は、日本の新聞業界の慣行として定着してきたが、実は無制限に景品を配布することは法律や業界の自主ルールで禁じられているのだ。

景品表示法では、景品額の上限は購読価格の8%である。購読契約が1ヶ月であれば、ひと月分の購読価格の8%、2カ月であれば、2カ月分の購読価格の8%である。ただし、6カ月分の購読価格の8%が最高限度額になっていて、それを超える額の景品は提供することができない。

大半の購読契約は1年から3年ぐらいの期間が設定されるから、ほとんどの場合は、6カ月分の購読料の8%に相当する景品が許容範囲ということになる。

産経新聞の場合、定価が月極で3738円(大阪本社の朝刊・夕刊のセット版、税外)だから、1794円( 3738円×6ヶ月×8%)相当の景品が許容範囲となる。朝刊のみの購読契約であれば、それよりも若干額が低くなる。このルールは、俗に「6・8ルール」と呼ばれている。

景品表示法の「6・8ルール」を徹底するために、公正取引委員会は、「新聞購読に伴う景品供給に関する一連のルール」を告示(2000年)している。告示の中でも、「6・8ルール」の厳守を指示している。

また、「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(2009年)の中でも、「6・8ルール」の徹底を求めている。そのための具体策も指示している。

具体策とは、新聞業界に新聞公正取引協議会(黒薮注:日本新聞協会内に設置されている)を設置し、さらにその下部組織として、次の4つの組織を設けることだ。

 ・新聞公正取引委員会
 ・地区新聞公正取引協議会
 ・支部公正取引協議会

・地域公正取引委員会

こうした公正取引委員会の方針を受けて、日本新聞協会も複数の自主ルールを定めている。たとえば「新聞購読契約に関するガイドライン」(平成25年)では、「6・8ルール」を超えた額の景品を使った契約締結を、「不適切な契約」と位置付けている。

つまり景品表示法を柱として、それを厳守させるための諸規則が、新聞業界の末端にまで張り巡らされているのである。が、実際には、景品としてテレビを使う産経新聞の例に象徴されるように「6・8ルール」は、有名無実になってきたのだ。

言うまでもなく「6・8ルール」に違反してきたのは、産経新聞だけではない。朝日新聞も読売新聞も毎日新聞も、新聞拡販に高価な景品を投入して、読者の獲得競争を繰り広げてきたのである。かつて、「新聞屋さんが、米を配達している」と言ったブラックユーモアな話もあった。

その景品表示法に違反したことを理由に、消費者センターが措置命令を出したわけだから、産経新聞だけではなく、新聞業界全体に衝撃が走ったのは言うまでもない。他社にとっても他人事ではないのだ。

しかし、なぜ標的が産経新聞だったのか?

実は、ここに至る背景には、今回、措置命令を受けた産経新聞若江岩田・花園専売所の店主が元読者に対して大阪簡易裁判所に起こしたある裁判の存在があったことがわかった。

この事件の被告代理人を務めたのは、江上武幸弁護士である。新聞販売の諸問題のエキスパートで、2007年には、読売新聞を相手取った真村訴訟で、読売の「押し紙」政策を認定する判決(福岡高裁判決)を勝ち取っている。

販売店が読者を訴えた裁判

若江岩田・花園専売所の店主から訴えられたのは、トラック運転手をしていたCさん。Cさんは、10年に渡る長期の新聞購読契約をしていた。

ただし、契約は2期に分かれていて、1期目の契約が、2008年1月~2012年12月、2期目の契約が2013年1月~2017年12月である。裁判の争点になったのは、2期目の契約期間に含まれる2017年12月から後の購読料の未払いである。

なお、2期目の契約を締結した際、販売店はCさんに、「6・8ルール」を超える高価な景品を提供していた。販売店は新聞の購読料を通常の3738円から2800円に値引きしたので、「6・8ルール」を適用すると、使用できる景品の額は、1344円になる。ところが実際は、アサヒスーパードライ5箱、1万5000円相当の景品を提供していた。景品表示法違反である。読者には、この点を頭に入れておいていただき、話を前に進めよう。

前述したようにCさんは、平成25年12月から新聞の購読料を滞納するようになった。しかし、滞納しても、販売店は新聞の投函を続けた。

2016年5月31日、Cさんは、東大阪市で交通事故にあい、救急搬送された。怪我は記憶に障害が残る程の重症で、その後、郷里である福岡県の病院へ転院した。

販売店は、Cさんと連絡が取れなくなり、新聞の配達を打ち切った。そしてCさんの居場所を突き止めた後、配達を中止するまでの未払い分の新聞代金として約14万円の支払いを求めた。

ちなみにCさんは、産経新聞本紙の購読契約を結び、途中からサンスポに変更してもらった経緯もあるが、本稿ではさして重要なことではないので言及しない。

裁判では、販売店からの未払い分の請求が正当かどうかが、争われたのである。

民法90条の公序良俗

第1審の提訴先が簡易裁判所だったこともあり、裁判所は双方の主張を把握しただけで踏み込んだ検証を避け、判決を出した。簡易裁判所は、Cさんに対し、Cさんが福岡県へ引っ越した日までの新聞購読料の支払いを命じた。

Cさん側の江上弁護士は、購読契約そのものの無効を主張した。その根拠として、サンスポの配達契約が存在しないことや、契約期間が2期10年にもわたる長期であることなどを論点としたが、これらは枝葉末節で、前面に押し出したのは、購読契約そのものを無効とする主張だった。従って、購読料を支払う義務はないという論理である。

景品表示法違反を根拠として、民法90条の適用を求めたのだ。民法90条は次のように言う。

 民法90条:公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

民法90条でいう公序良俗に反する行為の具体的な中身として、景品表示法を完全に踏み倒した購読契約、を指摘したのである。

しかし、第1審では、裁判所は、江上弁護士の主張を次のように退けた。

 もっとも、契約が公序良俗に反して無効であるというためには、行為の不法性が強度であって、これを無効にする必要性が当事者間の利益や具体的衝平をも度外視しうる程強度であることを要するのであって、本件契約の成立及びその後の経過に照らすと、かような程度の不法性を認めることは出来ない

景品表示法違反の判例を避けた産経新聞

簡易裁判所が第1審の舞台になった場合、控訴審にあたる第2審は地裁が舞台になる。Cさんと江上弁護士は、敗訴を不服として大阪地裁へ控訴した。

江上弁護士は、控訴審で本格的に、「6・8ルール」を無視した新聞拡販が、民法90条の公序良俗に反する行為に該当すること、を主張しはじめた(準備書面は末尾よりPDFダウンロード可)。

景品表示法を遵守させるために、公正取引委員会が告知をだしたり、それを受けて新聞業界の内部でも、自主規制ルールを設けていることを体系的に明らかにした上で、「6・8ルール」で制限された額を大幅に超過した景品が使われている事実を指摘したのである

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「押し紙」は新聞社に共通する問題。(上写真)積み上げられた「押し紙」。(下写真)4月21日の統一地方選挙の選挙公報も、リサイクルへ。これも公序良俗に背く。(写真は本文とは関係ありません)

門真団地専売所における「押し紙」と被害額の計算表。「送り部数」は、新聞の搬入部数。「実配数」は、販売店が実際に配達している新聞部数。

門真団地専売所における不正な新聞購読契約の内訳。「新規」は、新規契約。「止押し」は、契約更新。「外注」は新聞拡張団による契約の取り付け。「店内」は、販売店による契約の取り付け。

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mmuuishikawa2019/05/01 17:43

終わってるな産経

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バネ足2019/11/25 22:18
 2019/08/16 17:26
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