JCB 残業「間引き」で残業代を利益に変換
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Baa優良企業予備軍 【女性重視型】 (仕事4.0、生活3.7、対価3.6) |
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- 「毎日4時間ずつ」のサービス残業
- D職女性にとっては「滅茶苦茶いい会社」
- 「年収3分の1法」で最大50億円マイナス
- 30歳700万円弱
- 同じ業務でもA職の3倍貰う中高年
- 主力は手数料収入とフランチャイズ収入
- 仕事の成果が目に見えやすい
- クレジットが5割超えた韓国、政治が逆風の日本
- 1~3年目は特に辞めない
「毎日4時間ずつ」のサービス残業
「食事のため」「休憩のため」などの理由をつけ「除外申請」を出すことによって、1日4時間ずつ残業時間を間引きできてしまうのだ。月の就労日数は20日前後なので、これで約80時間分を減らすことができる。
「それまでは、月100時間を越えてつけていた人が多かったのですが、つけられなくすることで、会社は30~50億円の利益を捻出した、と社内では言われています」(社員)
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勤怠システム上はきっちり4時間ずつ「中抜け」するのが半ばルール化している。日曜日の出勤も常態化。(注:特定を避けるため行を同じ週内で入れ替えた)![]() |
同社の勤務時間は9:00~17:15が定時。ただ、部署によっては毎日9時出社で、連日深夜2時、3時までの残業が求められる。1週間や2週間の話ではなく、それが何ヶ月も恒常的に続く。
左記は、ある社員のある月の勤怠管理システムのデータである。連日、午前9時から深夜2時、3時、4時までの残業が恒常的に続いており、実際の残業時間は単純計算で月160時間ほどになる。これで亡くなると、裁判所は間違いなく過労死認定するレベルである。
![]() ある部署の最終退館時刻。連日3時4時5時まで。土日祝日も半分は出勤。(※一部の行を入れ替えている) |
だが、この月の情報システム上の残業時間は、休日出勤分を入れても計90時間余りに収まっている。「中抜け」時間が、連日きっちり4時間ずつ設定され、70時間以上が抜かれているためだ。
もちろん実際は食事や休憩に4時間もかけることはありえない。仕事が終わらないからこそ、深夜3時までオフィスに残っているのだ。
このように健康を害するような長時間労働を行わせる行為は、もちろん労基法違反である。ただ、それでも4年前までのように、働いた分だけ残業代が支払われるのならば、まだ納得する理由もあるが、賃金も払われないサービス残業の強制となると、二重に違法である。
「うつで休職中の人がいます。もう1人、脳に血栓が出て、すぐ異動になりました。このままでは社員が潰され続け、ワークライフバランスも保てません。残業代も、36協定の範囲に近づけるべく、実際の半分~3分の1しかつけられないのが実態」(社員)
内部通報制度に基づく相談も効果なく、労働基準監督署に相談しても動かないのだという。つまり、会社・行政ぐるみ、ということだ。これで過労死が発生したら、会社側と行政の責任は重大で、まったく弁解の余地がない。
「ひどい社員になると、年間1千時間近いサービス残業が発生していますが、それを指示・強要していた人物が人事部長に栄転している。サービス残業を指示・強要した側の人間のみがメリットを享受し、社員はメリットを全く享受できない現状は放置すべきではない。このままでは、過労死を含めた犠牲者が出る可能性が高い」(社員)
このような実態があってもなお、厚労省は次世代育成支援対策推進法に基づき、JCBに「くるみんマーク」を付与している。それを根拠に、JCBも採用ページで「ワークライフバランスを推進する環境の構築」とPR(下記参照)。
だが実際には、次世代どころか現役社員の健康すら危うい。休日出勤の代休すら消化できない部署もある。

たしかに、部署によって忙しさは大きく異なり、すべてが過酷な労働環境というわけではない。本社の管理部門に比べると、カード事業を展開する業務や情報システムなどの現場部門では、間引きが10時間ほどで残業45~80時間というから、国内企業としては「普通」の範疇に入る。
現場部門では、有休についても夏休みなど長期の一斉消化を促進しており、年10日くらいはとれるという。
D職女性にとっては「滅茶苦茶いい会社」
「くるみん」はともかく、JCBは女性にとって働きやすい会社なのか。まずは、同社はコース別で採用している。「A職」と「D職」の2つがある。A職は、1年単位で契約を更新する非正規社員で、女性が9割がたを占める(つまり男性も約1割いる)。D職のほうが、総合職の正社員だ。つまり、一般職の正社員は採用していない。
2010年4月入社では、
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中堅社員(M職)の給与
JCBのキャリアパスと報酬水準
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"内部通報制度に基づく相談も効果なく、労働基準監督署に相談しても動かないのだという。つまり、会社・行政ぐるみ、ということだ"
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従業員に違法な長時間労働をさせたとして、東京区検が、労働基準法違反罪でクレジットカード大手「JCB」(東京都港区)を3月27日付で略式起訴していたことが2016年11月1日、分かった。東京簡裁は罰金50万円の略式命令を出し、JCBは4月に納付した。(ロイター報道)
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