みずほ証券 旧新光証券の契約社員に過剰ノルマかけ退職強要、雇止めのうえ口封じ図る
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みずほ証券の本山博史社長 |
- Digest
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- みずほ証券との合併を機に暗転
- 旧新光社員に過剰ノルマを課しリストラの嵐
- 「希望退職募集に応募しなくても次回の契約更新はない」
- 地位確認を求め提訴
- 吸収合併の哀しみ
みずほ証券との合併を機に暗転
訴状や準備書面によると、原告の新井瑞穂氏(仮名、40代後半)は、アメリカの州立大学でMBA(経営学修士)の資格を持つキャリアの持ち主。大学院卒業後は、外資系の大手証券などを経て、04年12月に日本の新光証券に入社した。
新井氏によると、入社当初、会社側は、正社員のオファーを出したという。しかし、外資系の職歴の長い新井氏は、外資金融では勤務地が東京と限定され、職務も労使の合意で決まることを理由に、「期間の定めはないが、勤務地は東京、職務は労使の合意で決定する契約書」にするよう求めた。
すると人事部のY副部長は、「そのためには、契約期間を1年間とする契約しかないが、実質的には正社員と同じだから、安心して勤務してほしい」と述べたという。
こうして採用時の年収660万円、月45時間の残業込み、退職金なし、その他ベネフィットなし、という条件で新井氏は入社した。
その後、新井氏は、M&A(企業の合併と買収)業務などを担当した。
年俸は、06年768万円、07年804万円、08年852万円と年々増加して順調だった。
しかし転機はやってきた。08年秋のリーマンショックを経て、09年5月、新光証券が、みずほ証券に吸収合併されたのである。そこから新井氏の人生は暗転していく。
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「みずほフィナンシャル・グループの職系」の概要。(※筆者が裁判資料をメモして作成したもの=コピーや撮影はできないため)![]() |
新井氏は、みずほフィナンシャル・グループの職系でいうと、左図のように、G職、A職、S職、E職、FA職、嘱託のなかで、E職に当たる。
G、A、S職が正社員職で、勤務地の変更、新卒採用の有無で分類しているのに対し、E職以下は、契約社員。そのなかでE職(エキスパート職)は、キャリア採用のみ(新卒なし)で、勤務地は個別の労働契約で決めることになっている。
また、新井氏の職階は、図のように、エグゼクティブ・ディレクター(ED)、ディレクター(D)、ヴァイスプレジデント(VP)、アソシエイト(As)、アナリスト(An)のなかで、VPだった。VPの期待される役割は、「部室店の統率・運営或いは高度な専門領域における業務推進」とあり、契約社員でありながら、中間管理職のような役目も担っている。
旧新光社員に過剰ノルマを課しリストラの嵐
合併後に新井氏が配属されたのは、アドバイザリー業務を担当する部署だった。
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「みずほ証券 職階」概要![]() |
みずほ証券のアドバイザリー業務は、大きく二つに分かれる。一つは「ガバレッジ・マーケティング業務」。もう一つは「エグゼキューション業務」。
ガバレッジ・マーケティング業務とは、業種、地域など特性に応じて、顧客のニーズを適切に捉え(マーケティング)、買収や売却、合併、持ち株会社の設立といったM&A、事業再生、事業継承について、アドバイスを提供する「FA契約(フィナンシャル・アドバイザリー契約)」締結を目指す営業業務を指す。
エグゼキューション業務とは
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みずほ証券本社(東京都千代田区大手町1丁目5番1号大手町ファーストスクエア)
会社がサインさせようとした「誓約書」の概要。一方的に新井氏の首を切っておきながら、「私は退職後、会社を誹謗、中傷その他会社の名誉を毀損し、信用を損なうおそれのある一切の言動を行わない」ことを誓約します、などと書いてある
「労働契約期間満了通知」概要
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読者コメント
こういう誓約書って、法的には無効なのではないでしょうか?
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