トヨタホームが手抜き工事 施行放棄、建築士法違反も「客とは思っていない」
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基礎工事の頃の長さんの自宅写真。当時はまだトヨタホーム東京を信頼していた長さんは数日ごとに見学に来て我が家の完成を楽しみにしていたが、後にこの基礎工事を含めた数多くの施工放棄やマニュアル違反を発見することになる。 |
トヨタホームは、トヨタ自動車の100%子会社だ。長さんがトヨタホーム東京と工事請負契約を結んだのは2002年5月。数ある建設会社の中からトヨタグループを選んだのではなく、気に入った区画が建築条件付分譲だったからだという。
「目の前に歩行者専用道路と緑地帯があり、公園や学校施設も近く、購入希望者8名の人気の区画でした。そこがたまたまトヨタの区画だったのです。幸いにも当選し、土地付きで約4500万円で、トヨタホーム東京が紹介してきたトヨタファイナンスとローンを組みました。◇床下に潜ってわかった欠陥
トヨタホームの売りは『耐震等級3』という、地震に対して最高ランクの強度で、どんな地震が来てもつぶれない、というものでした。
私は地震防災の研究者として30年間研究を続けてきたので、万が一地震が起きた時には私の家をご近所の方のためのシェルターにすることができると考えました。建築の間は、それなりのメーカーさんなので信頼していました」
家屋の受け渡しも予定通り10月に終えて家族とともに住み始めた長さんが、トヨタホーム東京に不審を抱いたのは、新居での初めての冬を迎えた2003年の2月頃だった。
「妻が、ダイニングの床暖房の調子が悪い、冷たいところがある、というので、私が床下に潜って見てみると、床暖房の配管に保護管が巻かれていませんでした。2月15日に修理依頼をしたところ、3月初めに来た業者は、規定以上の温度差となる4度以上のむらがあることを確認した上で、『なんで温度が低いかわかりますよね、ここに配管がないんだから』と話してくれました。その後も長さんが床下を自力で調べてみると、盛土がされていない、防湿シートの破損、電気配線の不備などの欠陥が次々と見つかった。
トヨタの場合は鉄骨構造をユニットとして組んでいくので、ユニットとユニットの間に10センチほどの鉄骨が入ることになります。そのため、床暖房エリアの真ん中に、10センチから20センチの間隔で床暖房のパイプが配管できない。これは構造上の欠陥商品です。
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トヨタホーム東京のパンフレット。「安心の家づくり」をうたっているが、「強靭な構造体」も「強い基礎」もマニュアルを守って作ってこそ本来の性能が発揮されるもの。大地震が来た時に心配なのは長さんの自宅だけではなく、潜在的な被害者は数多くいる可能性がある。
それ以上にひどいのは、後から入手したトヨタの設計マニュアルによれば、暖房配管は保護管で巻くこと、とあるのに、実際には巻かれていなかったことです。配管を裸で出していれば傷もつくし、そこからどんどん熱が逃げてしまう。これはミスではなくて、明らかに施工放棄です。通常は床下なんてめったに潜ることはないし、チェックすることもありません。
トヨタは見えないところで手抜き工事をやっていたんです」
「さまざまな手抜き工事があったので、トヨタの販売パンフレットに書いてある工事記録書を見せてくれ、と要求したら、内部資料だから見せられない、と言われました。あきらめずに2回ほど要求したところ、ようやく基礎工事記録書だけは見せてくれました」
◇欠陥が次々明るみに出ても修理を拒否
「基礎工事記録書には、施工したらその都度、現場写真を残しなさい、と書いてあります。監理建築士は、その写真に基づいて設計どおりに施工されているか確認するのですが、基礎工事記録書に添付されるべき写真が無いところがたくさんありました。
その点についてトヨタホーム東京に尋ねたところ、『撮り忘れました』と言うんです。あきれましたよ。その写真を撮るお金だって私は払っているのに。その他にも、基礎工事に関してさまざまな施工基準違反・マニュアル違反を発見したので、このままにしてはおけないと思いました」
2003年4月に行われた長さんとトヨタホーム東京との打ち合わせでは、長さんが気づいた基礎工事の施工基準違反・マニュアル違反については協議事項となったものの、最初に発見した床下の不良箇所(床暖房修理・床下盛土高の不足・防湿シートの破損)については、協議事項のいかんに係らずトヨタホーム東京が修理を行うことで合意し、署名捺印した文書 も交わした。
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長さんの再三の要求によりトヨタが出してきた工事監理報告書。本来は家屋の引渡し時に建築主である長さんに渡す義務があるのに、長さんの手元に届くまで約2年が経っていた。![]() |
「工事監理報告書というのは、工事監理を委任した一級建築士(トヨタホーム東京一級建築士事務所)が建築工事が設計図書どおりに行われたことを確認し、建築主に報告する文書です。建築士法は、竣工後速やかに建築主に提出することを義務づけています。この文書を提出するようにトヨタホーム東京に電話で再三要求しましたが、なぜか拒否されました。
その上、基礎工事の修理要求を放棄しない限り、床下の不良箇所に関する修理もしない、と前言を翻してきたのです。
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(上)当初は床下に関する修理を文書で約束していたトヨタホーム東京だが、その後、長さんが数々の欠陥を指摘し文書の提出を要求すると、基礎工事のやり直し要求を撤回しなければ床下修理もしない、と態度を一変させた。(下)トヨタホーム東京の代理人が電話で長さんに「客とは思っていない」と発言したことについてのトヨタの弁明書。正式な契約書を交わしローンも払い続けている建築主への暴言に関して、「謝罪する意思はない」と断言している。
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読者コメント
産総研は、60才定年退職日の5日前である平成30年(2018年)3月26日付けで、長氏を「退職手当を満額支給する『懲戒解雇』」とした。
長秋雄氏に、茨城県交通対策協議会長 茨城県知事橋本昌氏からの感謝状が贈呈されました(スマイルかわら版第72号2014年4月21日発行(WEB閲覧可能)より)。
この感謝状で「茨城県交通安全県民運動の模範となるものです」とされた活動を、(精神科産業医)笹原信一朗は平成19年5月29日付け意見書で「自宅近くで精力的に活動する姿が怖いと感じられる方があったそうである」として「躁」状態の診断根拠にした。
平成25年4月4日付け命令書
地圏資源環境研究部門 長秋雄殿 第七事業所管理監 矢野雄策 総務本部人事部長 福岡徹 下記事項について、今後別途指示するまでの間、行わないよう命令する。 1.独立行政法人産業技術総合研究所の職員である笹原信一朗氏に関し、所外の第三者に対して同氏の行為を批判すること。
★産総研幹部らの強要「不起訴不当」
2010年11月上旬ごろ、産業技術総合研究所(つくば市)の研究員男性に警告書などを送って脅迫したとして告訴され、水戸地検が不起訴処分とした同研究所幹部ら男性3人の強要容疑について、水戸検察審査会は29日までに、不起訴処分不当と議決した。(茨城新聞2013年10月30日より)
ラッシー1様へ
★強要罪に該当すると思います。法律相談や警察への相談を進めます。公訴時効は3年です。
★国土交通省(のホットラインステーション)にも告発しておきましょう。
「情報提供」扱いになるでしょうが、悪徳情報の事例数を増やすことが必要です。
今年3月の10年点検時に「水を大量に使う」言われたので、その使用料を請求すると伝えた。
すると、いまだに点検に来ない。
トヨタホーム東京は、契約違反を平然と行う会社である!!!
トヨタホーム東京は信用ならない!! 新築後、3年経過、補修個所ぞろぞろ出るわ出るわ、これ以上言うと補修点検の契約解除すると言われた。とんでもないこと言う奴だトヨタホームは絶対使うな
トヨタの伝統的と言うか、不具合が生じた場合に下請けに処理させている。その処理を担当してるやつは、民家に花火を投げ込んで全焼させ家人が一人亡くなるような事件を起こした犯人の親。そんな奴が大切な我が家に上り込み応急処置したら気持ち悪いですよ。
トヨタの品質劣化と人の使い捨ては、益々酷くなっているが、家までもか…。
私も、つくば市内で住宅問題で悩まされております。つくば市内で被害者の意見交換会やこれから建築を予定されている方々への広報活動をなされている会、または建築士・弁護士の方たちと一緒になって啓蒙活動をなされてグループはいらっしゃらないでしょうか?ご存じでしたらお知らせ頂ければ幸いです。
トヨタホーム代理人弁護士回答(2006/02/10)には、「床下の盛土、床暖房、床下防湿シートなどにつき、誠意をもって修繕、補修、取替えなどの対応をするつもりであると申し述べております」とあり、床下盛土と防湿シートの瑕疵を認めている。
トヨタホーム東京語録1:「基礎については、瑕疵がない旨ご説明させていただいております。したがって、瑕疵があるとの前提での協議には応じかねます」(2012/12/18) 反論:トヨタホーム東京は「瑕疵がない」と主張するだけで、「説明」などしていない。
「10年点検」に逐一立ち会うと告げた。 すると、これまでつくば市に来ての返答・説明を拒み続けてきたアフターサービス室の近藤・西澤の2名もやってくると言い出した。 「10年点検」への立会いを妨害したいらしい。 施主の立ち会いを恐れる「10年点検」の実態は・・・? 怖い!
下記を指摘したが、トヨタホーム東京2013/03/5回答は「工事記録書の開示の件、弊社では開示しない運用です」であった。 他のトヨタホーム●●は開示するが(開示できるが)、トヨタホーム東京は開示しない(開示できない)。
トヨタホーム東京2013/03/02付けメール回答
「工事記録書の提示につきましては、従前お話をさせていただいております通り開示はおこなっておりません」
まったくの嘘!
1.左のマイニュースにあるように、基礎工事記録書は開示された。
2.ブログ「トヨタホームで建てるマイホームっ!」の記事「工事記録書到着っ!」では、本社から取り寄せて開示されている。
石川さんの内容は同感です。
昨年10月初めに完成しました。エコキュウートの設定を45℃×240Lで設定しておりましたが、11月の中旬では夕方までに湯量を示すメモリが2本になり、いつも湯切れを起こしています。
サービスマンは寒くなると保温温度が下がるので仕方ありませんとの説明で、現在も毎日湯切れを起こしています。
サービスマンは設備機器のノウハウも、なく、もっと教育をしていただきたいです。
2012年5月に建物の引き渡しを受けたが、10か月を経過してもエコ給湯・ユニットバスなど設備機器の不具合が対策されず困っています。
サービスの副部長は暴力で威嚇し対策をする気配がありません。また社長へ直接手紙を出しましたが反応もありません。
今日(2012/12/02)トヨタホーム東京に出向いて、保有個人情報の開示請求するので開示請求書を求めたが、トヨタホーム東京は何らの理由を示すことなく「応じられない」と回答した。
これは、個人情報の保護に難する法律第25条違反ではないのか?!
支援者Aさんへ
それらの流れや現在訴訟等されているのか、伊勢一郎記者に記事として出してもらわないと、全容が何だか判らないですよね。現在の状態含めて、記事として報道されれば、支援者も増えると思いますが。取材受けてないのでしょうか?
2007年2月に長氏の過去3ヶ月分の出勤簿・出張報告書を対象に法人文書開示請求があったこと。この記事が掲載された1週間後に産業技術総合研究所5幹部職員と産業医笹原信一朗が相談して長氏への「強制的治療」を決定したこと。これらから、トヨタホームが産業技術総合研究所(当時、トヨタ自動車技監が産総研理事に着任)に働きかけた可能性がある。
この記事は「トヨタホームが手抜き工事・・・」なのに、読者コメントは「産業技術総合研究所」の事に変わっていて、関連が判り難い。支援者と名乗る方達は、マイニュースジャパン伊勢一郎記者に記事出してもらって欲しい。
産業技術総合研究所 産業医 笹原信一朗の「相談録」より
2007/4/13「本人の情報公開請求があり、(予想では国交通省ではないかと)部門内で心配です」「一番心配なのは内部告発ですね」
(※5/7マイニュースジャパンに左の記事が掲載された)
5/15「強制的治療をぜひ検討してほしい」「→安全配慮義務違反を立証し(顧問弁護士に確認)受診命令を検討していく」
支援者の方々へ
この問題(手抜き工事関係)に、相当詳しく、別の記事「大東建託の元社員が告発・・・」の記事中の告発者は、ツイッターで記事後の現在進行状況ツイートしてるよ。
おなじ「つくば市」のようだから、ツイッターで連絡してみたら、欠陥工事の実情判るのでは。
経済産業省は、御用研究者をして、「事実」(安全神話)を作り上げてきた。
(このコメント欄に告発されているように、)公益通報の恐れがある研究者がいれば、御用医師をして「病人」に仕立て上げ、社会的隔離(医療保護入院)をもくろむ。
このトヨタホーム建築士法違反事件に見られる行政の不作為と大企業の放漫が、今回の福島原発事故を引き起こした。
中央防災会議の「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策大綱」(平成18年2月)で、千島海溝と南海トラフでは想定しながら、日本海溝での連動型巨大地震を想定しなかったのは何故なのか?!
産総研産業医(精神科)は、これまでいずれも、笹原信一朗が所属する筑波大学大学院某研究室の教授・講師・助教・大学院生である。(←縁故採用?)
まさに、脅迫ですね。
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
第27条(訂正請求権) 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する独立行政法人等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
独立行政法人産業技術総合研究所ハラスメントへの対応に関する規程第11条(不利益取り扱いの禁止) 「職員等は、ハラスメントに係る申立て、申立て等に係る調査等への協力、ハラスメントに対する苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力及びその他ハラスメントに関し正当な対応をしたことのためにいかなる不利益も受けない。」だぞ!!
平成22年11月8日付け総務本部人事部長福岡徹名の「警告書」より(続き)、「貴殿の行動が今後とも継続するのであれば、産業技術総合研究所としては厳重な処分または解雇を考えざるを得ない。したがって、以上警告の上、現在の状況を十分に考慮され、かかる行動を自粛されるように要請する。以上」
平成22年11月8日付け総務本部人事部長福岡徹名の「警告書」より、「情報公開請求、苦情処理申請、ハラスメント申立て、所内各部署へのメールや電話による質問・意見等を過剰な頻度で行っている。これらの貴殿の行為は職員としての権利濫用、他職員への業務妨害となっており、職場の秩序を維持することが困難な状況にある。」(続く)
「労災隠しは犯罪です。」
労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の利益を優先する行為で、労働安全衛生法第100条に違反し又は同法第120条第5号に該当することとなります(厚生労働省ホームページより)。
笹原信一朗の学位論文「筑波研究学園都市における職員のメンタルヘルスに関する予防医学的研究」では、p29-31にある7症例を、「発病前の6ヶ月間の業務による強い心理的負荷との関連が考えられ、業務上と判断される」としている。p71では「労災相当の事例を研究した」ともある。
(産業医・医師)笹原信一朗にとって、労働者と患者は自身の研究の「検体」(モルモット)でしかないのであろう。
この産業医の学位論文(筑波大学)では、31症例中16症例を「業務上」(すなわち、労働災害)としているが、労働者・患者に告知した形跡は見られない。
産総研の長氏への行為は、産業医(笹原信一朗:精神科医、筑波大学講師・現筑波大学附属病院医師)の医師権限を悪用して、「医療保護入院」を目論んだものであり、「社会的殺人」未遂である。
支援者A 様へ
欠陥発見前と後の理事就任構成調べましたか?
独立行政法人は沢山有りますが、何処も関連の民間企業から役員送り込んでますよ。欠陥発見前にトヨタから理事が誰も居ないならば「圧力」も考えられますね。
「産業技術総合研究所」研究成果が民間企業のどの分野・業種へ技術供与されているのか?
そこは調査済みですか?
研究テーマと全く関係が無い業界からの理事・役員就任は有得ないですね。
K.Y.様へ
下記のトヨタみっけ様の 07:50 02/17 2008のコメントにあるように、当時、トヨタホーム東京の親会社であるトヨタ自動車(株)から、産業技術総合研究所理事が派遣されていました。
トヨタが圧力をかけたとしたら、恐ろしい会社です。
長様、支援者A様へ
下請け業者名が判れば、方法有るのですが。トヨタホーム東京も何処かの下請け業者に施工させていたでしょうから、まずは実際の施工業者からです。
産業技術研究所が何故出てくるのか、記事に無いので?です。
下請け会社の名前が判れば、知っている業者かもですよ。
産業技術総合研究所のこれまでの回答
「医師の備忘録であり、特段回答する必要はない。」、
「メンタル系の産業医には会わせない。」、
「笹原信一朗医師の受診については、所外での受診であっても、これを禁ずる。矢野雄策」
トヨタホームの対応とそっくり同じである。
トヨタホーム東京のこれまでの長氏への回答
「基礎工事の修理要求を放棄しない限り、床下の不良箇所に関する修理もしない。」、
「客とは思っていない」
K.Y.様へ
トヨタホームは「既に回答している。」と言うのみで、交渉にも応じません。
以前本社に出向きましたが、後任の1級建築士は1時間以上も無言の対応でした。
現在は手抜き工事どうなったのだろうか?下請け業者が見えない部分手抜き工事したと思われるが、下請け孫請け業者への発注額が安かったのだろう。トヨタホームに限らず、見えない部分は手抜き工事されているのでは。(自ら点検する人が少ないのでは。
それにしても「茨城県つくば市」何故か手抜き工事相次いで発覚してるのは偶然だろうか?
長氏は、「平成19年6月当時、躁状態にあった」と診断した共済組合産総研支部診療所医師に、再診と療養上の指導を求めている。
しかし、支部診療所を管理する産総研健康管理室長はこの受診の求めに応じない。研究部門長矢野雄策は、診療所エリアへの立ち入りを禁じる業務命令を発している。
独立行政法人 産業技術総合研究所の実態
★お抱え(御用)医師(研究者)に診断(研究)データを捏造させ、自身が欲する診断書(報告書)を作成させる。
発覚すると、根拠を示すことなく「適切と判断」と言い放ち(労働局への回答)、説明責任すら放棄する。組織的に行われ、職員(研究者)・労働組合も黙認している。
国民にとって不幸な研究所である。
長氏は、産業医笹原信一朗が相談録に記録した産総研職員の発言内容について問いただした。
産総研4理事からなる審議機関の回答「医師の備忘録であり、特段回答する必要はない。」
労働契約法(平成20年3月施行)第15条.
懲戒が、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、権利乱用に該当するものとして無効になることを明らかにした。
(労働契約法のあらまし、厚生労働省)
長氏は、「過去の笹原医師診断の『双極性気分感情障害』の否定が必要。」と記載された主治医診断書を4月27日に産総研健康管理室に提出し、産業医(精神科医)との面談を求めた。
5/24健康管理室長:「メンタル系の産業医には会わせない。」
5/25総括産業医:「この診断書では過去の診断を否定していない。」
ついに産総研は、医師受診権まで制限した。
4月23日付け命令書より「長秋雄主任研究員 笹原医師の受診については、所外での受診であっても、平成20年9月11日付けの業務命令書の趣旨に鑑み、これを禁ずる。矢野雄策」
法により職務権限を与えられた公務員は、法の番人でもなければならない(刑事訴訟法第239条第2項:公吏・官吏の告発義務)。
産総研役職員(みなし公務員)の行為が摘発されず放置されるなら、日本は法治国家ではなくなる。
これら発言について、出席者5名は、「発言していない。」・「発言は無かった。」・「記憶に無い。」と長氏に回答している。おかしい!
平成19年5月15日、企画本部副本部長(現理事)・能力開発部門長・研究業務推進部門統括官・地圏資源環境研究部門長・同部門主幹研究員の5者が産業医と面談した。産業医の記録に、出席者の発言として、「措置相当まで行かない程度、触法スレスレの印象」・「強制的治療を検討してほしい。」とある。
懲戒審査委員会名の平成21年12月10日付文書の第一段落より
「平成19年5月30日からの休業の就業区分を行うかどうかを決定する際に、産総研としては産業医に意見を求め、それを参考として就業区分を実施した。」
この記載より、事前に「5月30日からの休業」の方針が決定されていたことになる。下記の国や所属学会が求める責務・倫理に反する。
産業医の責務
「産業保健専門職の倫理指針」(平成12年4月25日 日本産業衛生学会 総会承認)より
「労働者の健康情報は産業保健専門職が責任をもって管理し、そのプライバシー保護にあたる。
労働者の安全と健康を守るために健康情報を事業者に開示する必要がある場合には、労働者の承諾を前提とし、その範囲は職務適性の有無や労働に際して具体的に配慮すべき事項に限定する。」
事業者の責務
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(改正 平成18年3月31日)
「事業者は、(3)の医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるように努めることが適当である。」
平成22年1月26日の職場復帰にあたっての所属部門長発言「間違いを正すのは、素直でない。」
平成22年1月26日に職場復帰。当日15時からの人事担当理事面談での理事冒頭発言「今日はすいません。わざわざ。長さんが置かれている状況について話します。細かい一つ一つを話すつもりはありません。人柄について何人かから話を聞きました。『熱心で、緻密。優秀である。』・『外部対応にも長けている。』とのことでした。」。面談の中で、「そのエネルギーを研究に集中してほしい。」
産総研公式HPの記載(下記)は違う。
「上司の業務命令等に違反する行為、業務の妨害となる行為、上司や職員等に対する暴言等により職場内の風紀を乱す行為等、就業規則に反する行為を繰り返し行ってきました。同職員に対して、複数回にわたり就業規則に反する行為をやめるよう注意してきましたが改善がみられないため、業務命令違反、職場内紊乱行為、信用失墜等の非違行為により出勤停止1ヶ月の懲戒処分としました。」
懲戒事由(続き)「さらには、研究所等の受付等で他の訪問者がいる中、研究所及び職員等を誹謗・中傷する言葉を発するなど、研究所及び職員等の信用を失墜させる行為を繰り返し行った。
かかる行為は、産業技術総合研究所職員就業規則第56状第1項第3号、第5号、第6号及び第11号に該当し、懲戒処分として出勤停止(1箇月)が相当である。」
懲戒事由「貴方は、産業医の自宅を訪問することを始め、上司である部門長の業務命令や副理事長による口頭での業務命令に繰り返し違反した。また、職場内においては、執拗に質問や異議申し立てを行い、時には大声を出して威圧する行為をして、職場内の秩序を乱す行為を繰り返し行った。」
懲戒処分決定(12月25日付け)「出勤停止1箇月」
(正しくは)
通知書の「非違行為があると思料する理由」に、「産総研を誹謗・中傷する言葉を発するなど、」とある。
『誹謗・中傷する言葉』の特定を求めると、「長さんが判断してください。」と回答された。
『非違行為』を特定できていない。これでは、誣告である。
副理事長命令で監督官庁等への通報を禁止されている産総研の違法行為を、イントラで職員に周知されたハトミミ.comに通報してよいかと問い合わせた翌日の出来事であった。
「懲戒審査」の開始と「自宅待機命令」。
本日、産業技術総合研究所は、長氏を懲戒審査にかけると通告した。
「非違行為」と思料する理由に、共済組合産総研支部診療所医師笹原信一朗が、長氏の求めが無いにもかかわらず、診断書を作成した違法行為(この「診断書」を産総研が保有)を、新理事長に通報・是正を求めたことがある。
★内部通報行為を懲戒理由にしたことは違法である。
産業医の氏名は、笹原信一朗である。
筑波大学医学部講師で、同附属病院医師でもある。皆さん、お気をつけ下さい。
医師4名を受診し、産業医の「診断/判断」と異なる(すなわち、否定する)診断結果を産総研に提出した。
しかし、産総研をこれらを受けつけない。
産総研は、労働安全衛生法第66条が認める労働者の医師選任権を、認めないのである。
独立行政法人 産業技術総合研究所は、不可侵である「心」と「家庭」を土足で踏みにじる組織である。
平成19年5月29日、産総研は、私との約束を破って妻に連絡し、「早期の復職には入院が必要」との説明を行い、産業医(精神科)が医科長を務める病院での受診を予約させた。さらには、その受診にも同席するとした。
精神科医の権限である「保護入院」をもくろんだと考えられる。
産総研副理事長は夏季特別休暇中の職員を呼び出し、経済産業省や厚生労働省などへの通報は産総研への名誉毀損・信用失墜行為であるので決してしないように、との業務命令を発した。このようなことがあれば厳しい処分で望むとも通告した。
職員の主張:公益通報者保護法や刑事訴訟法での官吏・公吏の告発義務の精神にに基づいた行為である。
産総研K主任研究職員の発言:「できもしない目標をたて、結果的にできなかったと報告すればよい。だれもがやっていることではないか!」
国民(納税者)を愚弄する発言である。
経済産業省への公益通報を、産総研コンプライアンス推進本部職員5名は、通報者を取り囲んで妨害した。恐怖を感じた通報者はその場で110番通報した。駆けつけた警察官により産総研職員は排除され、公益通報がなされた(平成21年8月10日の事件)。
産総研の求めに応じて「長秋雄氏の診断/判断に関する産業医意見書」を作成・交付した元主治医(現職は産総研産業医)は、元患者である長秋雄氏の診断書交付の求めに、正当な事由を示すことなく、「応じられない。」と回答した。明らかに医師法第19条違反である。
産業技術総合研究所は、正当な理由もなく、公益通報を受け付けない。
産業医が所属する大学の担当理事や厚生労働省担当課の見解(違法性の認定)と、産総研の見解は異なるようだ。何故?
産業医が所属する大学の担当理事からの回答は次のとおり。
「本法人において、公益通報は「法人の業務に従事する場合における職員等」の行為について行うことができることとなっており、本法人といたしましては、貴殿からの通報は受理することはできません。
なお、本通報事案につきましては、産業技術総合研究所の公益通報窓口に通報すべきであると思料いたしますので、念のため申し添えます。」
産業医は、私の主治医への診療情報提供書にも、明らかな虚偽を記載した。
本件を厚生労働省担当部署に告発した。、「申立書を提出してください。」「処分の対象になります。」「警察にいけ。」と教示された。
朝日新聞2009/03/12
「内部告発した社員の実名を会社側に伝えたのは秘密保持義務に違反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第二東京弁護士会は、トヨタ自動車販売店協会の外部通報窓口をを務める男性弁護士(35)を戒告の懲戒処分にした。処分は3日付。」
トヨタホームに排除命令へ 「手数料無料」実際は徴収 公正取引委員会は近く、トヨタホームに景品表示法違反(有利誤認)で排除命令を出す方針を固め、同社に事前通知した。(朝日新聞2009年2月1日)
昨年5月に、産総研の求めに応じて、産業医が作成した意見書(診断書に該当)の内容は、過去の事実に反しており、捏造です。
産総研の諸行為は、医師法違反・労働安全衛生法違反です。脅迫、強要、逮捕・拉致監禁(未遂)になるでしょう。
自発的なものか?それとも?
(一方的に診断した)産業医は、診断根拠や相談録に記録した内容への問い合わせに対して、「顧問弁護士と相談の上、一つ一つに回答する義務はない」と通告しました。
こんなのあり?医師の説明責任を放棄しています。
金沢竹ちゃんさま、コメントありがとうございます。
2007年2月に、私の出勤簿(過去三か月分)等を対象に、法人文書の開示請求がありました。(この事実は、当該職員である私に知らされませんでした。)
誰が、何のためにやったのでしょうかね。
長。単なるボヤキのタレ流しかと思っていたが、すべて現実からのアプローチ。かつて産官学を批判していたわが身も久々にいきどうりを感じたよ。間違いだらけのホーム選びってとこか。いまだかつて一度たりともトヨタの車買ったこともなよ。
(独)産業技術総合研究所W理事(2005年4月就任、現在に至る。)
経歴:1996年6月トヨタ自動車(株)取締役就任、1999年6月同社常務取締役、専務取締役を歴任、2005年6月同社技監に就任、現在に至る
理事長はトヨタ財団の理事でもあります。
産業医は、不開示の誰かの発言として、7/17「今回要休業になったのは産業医の先生の意見に基づく理事長の判断だが今までよりトラブル・被害の程度が大きいのも要因の1つでないかと説明しました。」と記録しています。
復帰しました。産業医は、診療録に不開示の職員の発言として、4/13「一番心配なのは内部告発ですね。」、5/15「強制的治療をぜひ検討して欲しい。」と、記録しています。そして、5/15「安全配慮義務違反を立証し(顧問弁護士に確認)受診命令を検討していく。」としていました。
神戸市内の土手沿いの路上で、また炎上事故が発生しました。今年に入ってから2台目になり、信用を失ったトヨタ カローラ。年式は2000年7月頃の車輌でした。元奥寺社長が暴言を発した事がきっかけでお客を見殺しにする行為は許し難いと言えます。トヨタ車輌を所有の皆様、突然の炎上にお気を付け下さい。
職場(独立行政法人産業技術総合研究所)の産業医が、一方的に「病気だ」と診断し、「休業」を言い渡してきました。
家は建築基準法にしたがって建てなければなりません。この義務は、建築主(私たち)に課せられています。ハウスメーカーは請負会社です。設計と工事監理は、建築士にさせなければなりません(建築基準法第5条)。建物工事請負契約の際には、設計と工事監理の委任契約をハウスメーカーの一級建築士事務所と交わし、そのための代金も支払っています。
建築士は工事監理を修了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません(建築士法第20条)。これを怠った場合、行政処分「業務停止1月」になります。2006年12月11日の中央建築士審査会は、このような建築士法違反建築士への行政処分を決定しています。
長様。少しでもお役に立てればと思い書き込みします。工事監理報告書は元々はお施主様に出すべきものですが、現実は、監理者も建築主も役所への提出に重きを置いているのが現状のため、「建築主に内容を説明し、押印して貰った報告書を役所に提出」のみとなっている事が多いです。役所には長様の印が押されたものが提出されているのではないでしょうか。ちなみに地盤調査は監理者がローム層を目視すれば必須ではありません。
トヨタホーム建築主の皆様へ★地盤調査報告書は提出されていますか?(トヨタホーム東京は、私への提出を拒み続けています。)
トヨタホーム建築主の皆様へのお願い。★工事記録書をとりよせ、施工実態を確認してください。★工事監理報告書は、提出されていますか?
一級建築士様私もご返答いただけるとは思いませんでした。おっしゃるとおりです。一生に一度の買物です。メーカー名で信頼せず、一級建築士さんと相談しながら建てるべきだと、いまさらながらに思います。これからもいい家を建てて下さい。
お返事を頂けるとは思いませんでした。有り難うございます。営業が間取を決めて建築士には申請をさせるだけという仕組では、施主様の期待を形にする事は極めて難しいのです。設計は建築士とするべきもので、また、そう法で定められている事をご理解頂きたいです。
アクセスされた皆様へ家具の転倒防止策をお願いします。
ネモ様へコメントありがとうございます。資源がない日本にとって「物を作ること」資質が肝要だと思います。
一級建築士様へ。消費者は、メーカー名と「一級建築士」の肩書きを信頼して、契約します。建築士法の趣旨は、「一級建築士」に信頼できる建築を義務付けている、と思います。我々研究者も「国民の信頼感」を背負って仕事をしています。
多くのメーカー住宅で顧客と設計打合わせをしているのは無資格者です。自分の家を設計している「設計者」「監理者」(確認申請書に書いてあります)に合わせて貰っていない事に何の疑問も持たない建て主にも問題はありますよ。もっと設計や監理に興味を持って欲しい。
トヨタホームはトヨタの自動車並みに品質が低いことがわかりました。やはりトヨタホームで家を建てなくて良かったと胸を撫で下ろしています。
程度の問題ではない作る人の心の問題です千葉県佐倉市の堀田邸は明治に作られたものなのに筋交い、柱はボルト止めで作られているのです棟梁の心がニジミ出ています我々は安普請の家ですが精一杯のローンで建てているのですそれを考えればプレハブ住宅を作る人はおろそかな工事など出来ない、その心があるなら設計図どうりの物を作れるはずですそして満足間を与え信頼をも生むのです
建設会社、住宅メーカーはそれを、建物ではなく、壊れ物として造っているだけです。自分はバブル期に約1億円で建てたものの、当初からの雨漏りがいまだに治らず、ころころ担当者が交代するたびに、こちらがいつの間にか「クレーマー扱い」になっていたほどに程度の悪い社員の集合体です。下請けに丸投げ。そこには責任を負い全うする意識はゼロ。と断言します。
程度の差が問題だろうが。住んですぐ壊れたら欠陥だろうが、フォローしだいだろう。50年経って壊れて欠陥云々言われたら、全世界の商品は全部欠陥品。
トヨタの看板外したらどうかね?普通の人は、車のトヨタと同じ目で見るよ、車の様な信頼性無いのだね!真面目にお客様対応しないといけないよ。トヨタの看板にあぐらをかいていないかね?
住宅はすべて欠陥商品ですと言うより無責任住宅です人が50年は生活することを考えず、ただ売れればいいそれだけですナショナル、SXL無責任住宅です
修理の約束を反故にしたのは、トヨタホーム東京の会社決定です。それまで私に真摯に対応していただき修理の約束をしてくれたアフター担当のお二人は、その後退社・降格されたと聞いています。
乗ってみてわかる欠陥車ですね。企業体制だろうから、子会社がこういう事しても驚きません。うちの車はウインカーの接点が壊れました。うちの親父のエスティマも同じ部分が壊れました。我が家にはここ30年、トヨタ車は3台しか買っていません。そのうち2台が同じトラブルでした。他の日産、スズキ、三菱、プジョーと、10年20年乗ってる車もありますが、こんな故障は初めてでした。
>どっちもどっちさん記事を書いた人と、この事件の被害者は違うみたいなので単に書き間違いなのでは?
わたしもトヨタホームを買ってしまいました。入居前に壁に青い汚れが1mあり壁紙張り替えを約束。2ヶ月すっとぼけたあげくトヨタテクノが忙しいと子会社のせいに。子会社に電話すると聞いていない!とすっとんできた。2.梅雨時、二度の雨漏り。アフターサービスが横柄で、忙しいから修理はいつになるかわらないとすっとぼけた。激怒し修理をやらせた。やはり私だけじゃなかったんですね。トヨタホームはお薦めしません。
大手の建売はよくある話です。業界自体ピラミッド構造だから下請けの施工業者がコストをたたかれ生き残るためしかたなくやっているのが現状です。私の兄もその下請けの大工なのでよく話には出ます。「大手の建売は買わない方がいいよ、釘は大工もちだからパネルは4本以内の釘で止めないと採算合わないよ」なんてね。木造、鉄骨どちらも手抜きだらけのようです。買うときは気を付けましょう。
『耐震等級3』=どんな地震が来てもつぶれないとは地震防災の研究者のお言葉とは思えませんが。。また、在来木造でも根太部分に床暖房の配管できません。トヨタホームの施工不備・管理不備・前言撤回も問題だと思いますが、無茶を言う一部のお客の対応コストをその他大勢のお客からの利益でまかなわなければいけないことのほうが問題な気がしますが。。。
2007-04-16 愛知県日進市岩崎の県道で、トヨタ製カローラが走行中に「ポーン」音を発てて炎上し河川敷の、のり面を滑走した。今年に入ってからレクサスLS460に引き続き、今回のカローラも炎上しているがリコールは無い。
いまの大工は、のこもカンナも使えません、打ち釘が錆びれば家全体の重さをを支えらなくなり瓦解するのを待つだけ。{オレが建てているOOハウスは買うなよ}と自嘲。現場では木材の切れ端を天井裏 内壁 床下など見えない場所にフル利用しているのが現実。 4千万円近くの建売住宅の価値は 下請けに丸投げして12百万円程度だからな。「雨漏りさえ防げばこっちのものさ!」これが現場の真実です
労働集約型産業の住宅建築業界は、多数ある施工業者を監督することが必要で、確かに元請けの責任と言えば責任になるが、監督不行届と言った位だろう。それと工業製品の車の品質は別。では、何故、世界中でこんなにトヨタ車が売れているのか説明して下さい。全世界が騙されているなんて言い出さないよね?
トヨタ車のようにぞうきんを絞りまくる事しか考えない企業ですから仕方が無いです.あなたのおっしゃるように床暖房を全面に施工をしたいならこのようなフレーム構造の建物をやめそこら辺の工務店にお願いしなければ願いは叶えられません.要は あなたのプライド次第なのです.トヨタマークをたかーい金で買い物をしたのです.
トヨタのような大企業が基礎工事の欠陥や放棄数多くの施工放棄に驚いています。世の中は信用で成り立って企業は大きくなっていくものと思っていました。日本人のモラルの低下といったら怒る企業もあるでしょうか?私宅も大企業のプレハブで懲りて小企業で立替アフターサービスは1度もなしで10年、あきらめています。トヨタ車を買うのも考え物ですね
記者からの追加情報
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