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2.希望退職・追い出し部屋 VS PIP解雇 ♯【雇用安定性にギャップがなく納得性が高い】

人員削減実施における日本企業と外資の違い求職者が知っておくべきなのは、《雇用維持の代償として何が起きるのか》である。日本の法律では、合法的に解雇できるのは「60歳またはそれ以上の年齢で定めた定年」だけ。定年を59歳以下に定めるのは、違法だ。※ところが、業績が悪化して余剰人員が発生したり、個人のスキル成長が止まって最先端の仕事をこなせない人材も当然、出てくる。それらミスマッチな社員も含め、かつての共産主義国のごとく全員を60歳まで雇って約40年にわたって給料を払い続けるのは、移り変わりの激しい市場経済のなかでは至難の業である。そこで、様々な対応策が生まれた。

転電(他の報道機関で取り上げられたニュース)

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